中山間地域遊休農地活用就農者支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 石川県金沢市
- 対象利用者
- 中山間地域において遊休農地を利用し、新たに農業を開始する個人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
中山間地域において遊休農地を利用し、新たに農業を開始する個人を支援する金沢市の新規就農者向け支援制度です。遊休農地の活用と中山間地域の農業振興を目的としています。補助金額等の詳細は市の実施要綱をご確認ください。
| 実施機関 | 金沢市 |
|---|---|
| 対象エリア | 石川県金沢市 |
| 公募期間 | 不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 中山間地域において遊休農地を利用し、新たに農業を開始する個人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
出典ページ(金沢市「新規就農者向け支援制度」)には、対象として「中山間地域において、遊休農地を利用し、新たに農業を開始する個人の方」と記載され、あわせて「金沢市中山間地域遊休農地活用就農者支援事業実施要綱」(PDF)が掲載されています。以下は同要綱の記載に基づきます。
要綱第1条では、本市の中山間地域の遊休農地を活用して農業経営を始める者に対し補助金の交付等の支援を行うことにより、中山間地域における農業の担い手の育成と遊休農地の解消を図ることを目的とすると定められています。
用語の意義(第2条)
- 中山間地域:農林業等に関する補助金交付規則(昭和32年規則第31号)別表の備考に規定する山間地
- 遊休農地:過去1年以上引き続いて農作物が栽培されず、かつ、草刈り、荒起こし等の管理が行われていない状態の農地
対象者(第3条)
中山間地域の同一地区において10アール以上の遊休農地について5年以上の賃借権等の設定又は所有権の移転を行い、野菜、花きその他市長が定める農作物の生産のために活用する者で、次のいずれかに該当する者と定められています。
- 市内で農業を営んでいる者で、中山間地域で農作物の生産を始めることについて関係する農業協同組合の推薦を受けた者
- 農業経営に関する研修機関等において農業技術等を習得した新規就農者で、中山間地域で農作物の生産を始めることについて当該研修機関等の推薦を受けた者
- その他市長が特に認める者
対象者の責務(第4条)
補助金の交付を受けようとする者は、地域の生産組合等に加入するとともに、地域の農業の活動等に参加し、及び協力するよう努めるものとすると定められています。
対象経費(第5条)
- 土地の賃借料
- 客土、暗きょ整備等の土地基盤整備費
- たい肥等の土壌改良資材費
- ビニールハウス等の生産施設整備費
- トラクター等の農業機械整備費
※第5号(農業機械整備費)は、経営体育成支援事業実施要綱第3の2の(1)のアに掲げる新規就農者補助事業に係る補助金(国補助金)の交付の対象となった事業に係るものに限ると定められています。
補助率・限度額等(第6条)
補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとされています。
| 区分 | 対象年度 | 補助率 | 補助金の額 |
|---|---|---|---|
| 土地の賃借料 | 5年度まで | 1年度目 10/10、2年度目 9/10、3年度目から5年度目まで 8/10 | 10アール当たり10,000円とし、1年度につき50,000円を限度とする |
| 土地基盤整備費 | 3年度まで。ただし、1圃場における整備は、2年度までとする | 8/10 | 1平方メートル当たり1,200円とし、対象年度につき4,800,000円を限度とする |
| 土壌改良資材費 | 3年度まで | 1年度目 10/10、2年度目 9/10、3年度目 8/10 | 10アール当たり30,000円とし、1年度につき150,000円を限度とする |
| 生産施設整備費 | 3年度まで | 13/30 | 対象年度につき910,000円を限度とする |
| 農業機械整備費 | 3年度まで | 1/10 | 対象年度につき2,500,000円を限度とする |
(備考)この表における年度の起算については、農作物の生産を開始した年度から起算するものとする。
※前項の規定にかかわらず、国補助金の交付を受けるものについては、土地基盤整備費の「8/10」は「3/10」に、生産施設整備費の「13/30」は「1/10」に読み替えると定められています。
申請手続き(第7条)
補助金の交付を受けようとする者は、毎年度補助金交付申請書に、営農計画書(様式第1号)及び中山間地域において5年間以上農業経営を続ける旨の誓約書(様式第2号)を添付して市長に提出しなければならないとされています(既に営農計画書及び誓約書を提出している場合は添付不要)。営農計画書には組合長による推薦状の様式が付されています。
交付決定の取消し・返還(第8条)
市長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができると定められています。
- 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定、又は補助金の交付を受けたとき
- 非行その他の不正な行為のあったとき
- 補助金の交付を受けてから5年未満の期間で、農作物の生産を断念したとき
- その他補助金を交付することが不適当であるとき
届出(第9条)
補助金の交付の決定を受けている者は、疾病、事故等により農作物の生産が困難になったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならないとされています。
注意事項
出典ページ本体には対象者の記載のみで、金額等は実施要綱に記載されています。募集期間・受付方法は出典に記載がないため、窓口へ要確認です。
お問い合わせ
- 金沢市 農業水産振興課
実施機関お問い合わせ先
お問い合わせの前に、必ず公式公募ページ等で最新情報をご確認ください。
また、不明点や誤りがある場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
金沢市 農業水産振興課 076-220-2213
農家web編集部からのコメント
入口の要件が「同一地区で10アール以上」「5年以上の権利設定」と数値で定められています。 実施要綱第3条は、中山間地域の同一地区において10アール以上の遊休農地について5年以上の賃借権等の設定又は所有権の移転を行うことを求めたうえで、市内で農業を営んでいる者は関係する農業協同組合の推薦、研修機関等で農業技術等を習得した新規就農者は当該研修機関等の推薦を受けた者であることを条件としています。推薦状の様式も要綱に付されています。
補助率が年度ごとに逓減する区分があります。 土地の賃借料は1年度目10/10、2年度目9/10、3年度目から5年度目まで8/10、土壌改良資材費は1年度目10/10、2年度目9/10、3年度目8/10と定められており、いずれも年度が進むにつれて率が下がります。年度の起算は農作物の生産を開始した年度からと備考に明記されています。また国補助金の交付を受ける場合は、土地基盤整備費の8/10が3/10に、生産施設整備費の13/30が1/10に読み替えられると定められています。
5年未満で生産を断念した場合の返還条項が置かれています。 第8条は、補助金の交付を受けてから5年未満の期間で農作物の生産を断念したときを、交付決定の取消しまたは補助金の全部もしくは一部の返還を命ずることができる事由として挙げています。申請時には5年間以上農業経営を続ける旨の誓約書(様式第2号)の提出も求められ、補助金は毎年度申請する仕組みになっています。
補助率や限度額、対象経費の区分は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず金沢市の公式ページと金沢市中山間地域遊休農地活用就農者支援事業実施要綱でご確認いただき、あわせて金沢市農業水産振興課へお問い合わせください。