この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明
AI生成データ伊達市農地流動化促進助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:−)
- 対象エリア
- 福島県伊達市
- 対象利用者
- 農地の売主と買主(買主は市内に居住する農業者または市内に事業所がある会社等に限る)
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
伊達市では、担い手農業者への農地の集積や市外からの企業参入を促進するため、農地の売買取引を行った売主と買主に対して助成を行っています。対象となるのは市内の農地の売買契約を締結した場合で、一定の条件を満たす必要があります。
実施機関 | 伊達市 |
---|---|
対象エリア | 福島県伊達市 |
公募期間 | 不明 |
補助率/補助金額等 | − |
上限金額 | − |
対象利用者 | 農地の売主と買主(買主は市内に居住する農業者または市内に事業所がある会社等に限る) |
この補助金情報はAIによって収集・生成されたデータです。詳細や正確性については必ず公式サイトでご確認ください。
詳細・補足説明・備考
助成金額
- 売主:売買契約を締結した農地面積に1㎡あたり10円を乗じた金額、または農地面積に売買単価を乗じた金額の2.5%を乗じた金額のどちらか低い金額
- 買主:売買契約を締結した農地面積に1㎡あたり40円を乗じた金額、または農地面積に売買単価を乗じた金額の10%を乗じた金額のどちらか低い金額
- 認定新規就農者の場合は、1㎡あたり60円または売買単価の15%のどちらか低い金額
主な要件
- 市内にある農地の売買取引であること
- 買主は伊達市の人・農地プランの中心経営体・認定農業者・認定新規就農者に位置付けられていること
- 農地を取得した日から5年以上耕作すること
助成対象外
- 3親等以内の親族との売買
- 市税を滞納している場合
- 他の助成制度を活用して農地の売買取引を行っている場合
助成金の返還
- 農地を取得した日から5年を経過するまでの間に農地の売却や転用、耕作しなくなった場合は返還対象
申請方法
- 農業委員会を通して売買契約完了後、速やかに関係書類を提出
関連資料
参考サイト(外部サイト)
- 伊達市公式ウェブサイト内関連ページ
- 申請書・宣誓書等のPDF資料あり
農家web編集部からのコメント
助成金額は農地面積や売買単価によって異なります。詳細は市の農業委員会にご確認ください。