新規参入者等応援農家奨励金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 農地は10aあたり5,000円(単価)、ハウス等・畜舎・農業用倉庫・蚕室・その他施設は各20,000円(上限金額:20,000円)
- 対象エリア
- 群馬県前橋市
- 対象利用者
- 新規参入者等に農地や農業用施設等を貸す農業者等。新規参入者等とは、非農家出身で新たに農業を始める者、新たな営農部門を始める農業後継者、営農開始時に60歳以下の者などを指します
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
新たに農業を始める方(新規参入者等)の就農環境を整備し、農地や遊休農業用施設の有効利用を図るため、新規参入者等に農地や農業用施設等を貸す農業者等に対して奨励金を交付する制度です。交付額は農地が10アールあたり5,000円、ハウス等・畜舎・農業用倉庫・蚕室・その他施設が各20,000円です。
| 実施機関 | 前橋市 |
|---|---|
| 対象エリア | 群馬県前橋市 |
| 公募期間 | 2024年04月01日(月)〜2025年03月31日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 農地は10aあたり5,000円(単価)、ハウス等・畜舎・農業用倉庫・蚕室・その他施設は各20,000円 |
| 上限金額 | 20,000円 |
| 対象利用者 | 新規参入者等に農地や農業用施設等を貸す農業者等。新規参入者等とは、非農家出身で新たに農業を始める者、新たな営農部門を始める農業後継者、営農開始時に60歳以下の者などを指します |
詳細・補足説明・備考
事業概要
新たに農業を始める者(新規参入者等)の就農環境を整備し、農地や遊休農業用施設の有効利用を図るため、新規参入者等に農地や農業用施設等を貸す農業者等に対して奨励金を交付すると案内されています。出典は前橋市農業委員会事務局の「新規参入者等応援農家奨励金について」のページで、令和8年度の交付要項が掲載されています。
対象者
新規参入者等に農地や農業用施設等を貸す農業者等が対象と定められています。新規参入者等とは、次に掲げる者とされています。
- 非農家出身で、新たに農業を始める者
- 新たな営農部門を始める農業後継者
- 営農開始時において、60歳以下の者
- その他、農業委員会が認める者
交付の対象となる事業
市内にある農地又は農業用施設等について、令和6年4月1日以降、新たに次に掲げる賃借権等の設定を行った場合と定められています。ただし、3親等以内の賃借権等の設定については対象としないと明記されています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する利用権設定等促進事業による5年以上の賃借権等の設定
- 農地法第3条に規定する5年以上の賃借権の権利設定等
- 農業施設や農家住宅については、書面による契約書が作成されていること
- 1及び2において、権利設定を行う農地が遊休農地となっている場合は、6年以上の権利設定を行った場合
交付金額
| 対象物件等 | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 農地 | 10aあたり5,000円 | 単価 |
| ハウス等(農地含) | 20,000円 | |
| 畜舎 | 20,000円 | |
| 農業用倉庫 | 20,000円 | |
| 蚕室 | 20,000円 | |
| その他施設 | 20,000円 |
農地は10aあたり5,000円の単価と示され、施設等は物件区分ごとに20,000円と定められています。
関連書類
令和8年度 新規参入者等応援農家奨励金交付要項、交付申請書(様式第1号)、奨励金交付請求書(様式第3号)が掲載されています。
お問い合わせ
前橋市 農業委員会事務局 農業振興係
電話 027-898-6733 / ファクス 027-223-8527
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
農家web編集部からのコメント
奨励金を受け取るのは新規参入者本人ではなく、農地や施設を貸す側の農業者等です。 出典では交付目的を、新たに農業を始める者の就農環境を整備し、農地や遊休農業用施設の有効利用を図るためとしたうえで、新規参入者等に農地や農業用施設等を貸す農業者等に対して奨励金を交付すると説明しています。貸し手側に手当てをすることで、農地の出し手を増やす狙いが読み取れる建て付けです。
3親等以内の賃借権等の設定は対象外とされている点が、要件のなかでも見落としやすい部分です。 親族間で農地を融通する形は対象から外れます。あわせて、権利設定の期間にも下限があり、農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する利用権設定等促進事業による設定、または農地法第3条に規定する権利設定のいずれも5年以上とされ、権利設定を行う農地が遊休農地となっている場合は6年以上と、より長い期間が求められます。農業施設や農家住宅については、書面による契約書が作成されていることが条件に挙げられています。対象となるのは令和6年4月1日以降に新たに行った設定です。
金額は率ではなく単価で決まります。 農地は10aあたり5,000円の単価、ハウス等(農地含)・畜舎・農業用倉庫・蚕室・その他施設はいずれも20,000円と定められており、貸す面積や物件の数で交付額が積み上がる仕組みです。前橋市には、借りる側を支える新規参入者定着支援事業(空き農家住宅等を借りる場合に月額2万円を上限とし、月額家賃の2分の1の額のいずれか低い額を補助)もあり、貸し手と借り手それぞれに制度が置かれています。
単価や対象物件の区分、権利設定の期間要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず前橋市の公式ページと当該年度の交付要項でご確認いただき、あわせて農業委員会事務局農業振興係へお問い合わせください。