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菊池市事業承継推進事業補助金

終了日
補助率/補助金額・上限金額
経営革新事業は2分の1以内で限度額100万円、企業価値診断事業は2分の1以内で限度額30万円(上限金額:1,000,000円)
対象エリア
熊本県菊池市
対象利用者
申請時において親族内承継及び従業員承継並びに第三者承継のいずれかの方法で事業承継した日から3年以内の者(施行日の令和6年4月1日以降)で、引き継いだ経営資源を活用して経営革新に取り組む者であること 等

基本情報

この補助金は、菊池市の後継者の課題を抱える事業者の事業が継続し、技術・サービス・雇用の喪失を防ぐとともに、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等を行うことで事業者の皆さんの生産性が向上し、更なる地域経済の活性化が推進されることを目的としています。

実施機関菊池市
対象エリア熊本県菊池市
公募期間2024年04月01日(月)〜2027年03月31日(水)
補助率/補助金額等経営革新事業は2分の1以内で限度額100万円、企業価値診断事業は2分の1以内で限度額30万円
上限金額1,000,000円
対象利用者申請時において親族内承継及び従業員承継並びに第三者承継のいずれかの方法で事業承継した日から3年以内の者(施行日の令和6年4月1日以降)で、引き継いだ経営資源を活用して経営革新に取り組む者であること 等

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 菊池市の後継者の課題を抱える事業者の事業が継続し、技術・サービス・雇用の喪失を防ぐとともに、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等を行うことで事業者の生産性が向上し、更なる地域経済の活性化が推進されることを目的とする補助金と説明されています。
  • 出典は菊池市公式ウェブサイトの2026年4月1日付けの案内です。

事業の対象

1. 経営革新事業(菊池市内において実施されるものに限る)

次の3類型の事業承継後に、引き継いだ経営資源を活用して経営革新に取り組む事業であることが要件とされています。

  • 創業支援型(1型):創業にあたって廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継ぐことが要件。設備のみを引き継ぐ等、個別の経営資源のみを引き継ぐ場合は該当しないとされています。
  • 経営者交代型(2型):親族内承継や従業員承継の事業承継。引継ぐ者が個人事業主の場合は事業譲渡、法人の場合は原則として同一法人内での代表者交代が対象。登記事項全部証明書において代表役員が変更されていることをもって代表者の交代を判断し、株式の移転までは要件として求めないとされています。親族の範囲は民法における親族の範囲(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)です。
  • M&A型(3型):事業再編・事業統合のM&A。株式譲渡の形態においては、株式譲渡後に引継いだ者が保有する議決権が過半数超になることが要件。親族内承継であると事務局が判断した場合は対象外とされています。

2. 企業価値診断事業

  • 事業承継を前提とした経営資源の価値診断や譲渡価格算定に取り組む事業であること

対象者

経営革新事業(次の全ての要件を満たすこと)

  • 申請時において親族内承継及び従業員承継並びに第三者承継のいずれかの方法で事業承継した日から3年以内の者(施行日の令和6年4月1日以降)で、引き継いだ経営資源を活用して経営革新に取り組む者であること
  • 交付の決定を受けた後に経営革新に着手する者であること
  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者、個人事業者並びに市長が必要と認める事業者であること。ただし、日本標準産業分類の大分類A及びBに規定する農林漁業者は除くとされています。
  • 市税に未納がない者であること
  • 創業支援事業計画のワンストップ窓口等で1箇月以上の期間をかけ4回以上の相談を行い、適切な事業計画を有している者であること

企業価値診断事業(次の全ての要件を満たすこと)

  • 市内の事業所について事業承継を前提とした企業価値診断をする者であること
  • 交付の決定を受けた後に企業価値診断に着手する者であること
  • 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者、個人事業者並びに市長が必要と認める事業者であること。同じく、日本標準産業分類の大分類A及びBに規定する農林漁業者は除くとされています。
  • 市税に未納がない者であること
  • ワンストップ窓口等で1回以上の相談を行い、適切な事業計画を有している者であること

不支給要件

次の1つでも該当する場合は補助金の対象外と定められています。

  • 国及び地方公共団体等の公的機関からの補助金、助成金等を活用している事業
  • 暴力団若しくは暴力団員、又はそれらと密接な関係を有する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
  • その他補助金の趣旨及び目的に照らして、市長が適当でないと認める者

補助対象経費・補助金額・対象期間

区分 補助対象経費 補助金の額 補助対象期間
経営革新事業 (1)事業費:店舗等借入費、設備費、原材料費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、会場借上料、外注費、委託費 (2)廃業費:廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用(1型及び3型のみ) 2分の1以内で限度額100万円(1,000円未満の端数は切り捨て、消費税及び地方消費税を含まない額) 交付決定の日から6月以内
企業価値診断事業 企業価値診断又は譲渡価格算定に要する経費 2分の1以内で限度額30万円(同上) 1事業者に限り1回限り

出典には算定例も示されており、経営革新事業で事業費190万円(税込み)の場合は「190万円÷1.1×1/2=863,636円 → 863,000円」、企業価値診断事業で事業費100万円(税込み)の場合は「100万円÷1.1×1/2=454,545円 → 300,000円」と説明されています。

返還・取消の条件

次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがあると定められています。

  • 国及び地方公共団体等の公的機関からの補助金、助成金等を活用している事業であるとき
  • 経営革新事業において、交付の決定の月から36月未満で事業を廃止したとき
  • 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき
  • その他市長が適当でないと認めたとき

申請方法

  • 要綱と申請要領をよく確認の上、商工会へ提出するよう案内されています。
  • 出典ページから、事業承認申請書(様式第1号)、補助金等交付申請書、事業収支予算書、事業計画書(様式第3号)、菊池市創業支援事業計画に基づく支援を受けたことの証明(様式第4号)などの様式と、菊池市事業承継推進事業要綱・申請要領・概要がダウンロードできます。
  • 菊池市の事業所を対象とした事業承継(親族・従業員・M&A)の個別相談会が開催されていると案内されています。

お問い合わせ

菊池市役所 経済部 商工振興課 商工振興係 電話番号 0968-36-9720

農家web編集部からのコメント

対象者から、農林漁業者が明示的に除かれています。 出典では、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者、個人事業者並びに市長が必要と認める事業者が対象とされる一方で、「日本標準産業分類の大分類A及びBに規定する農林漁業者は除きます」と、経営革新事業・企業価値診断事業の双方の要件に明記されています。事業承継を扱う制度ではありますが、対象範囲はこの記述で判断する必要があります。

申請の前段階として、ワンストップ窓口での相談回数が要件になっています。 経営革新事業では創業支援事業計画のワンストップ窓口等で1箇月以上の期間をかけ4回以上の相談を行い適切な事業計画を有していること、企業価値診断事業では1回以上の相談を行っていることが求められます。いずれも「交付の決定を受けた後に着手する者であること」が要件とされており、交付決定前に着手した取組は対象になりません。提出先も市の窓口ではなく商工会と案内されています。

交付後も、事業の継続期間と他の補助金の扱いに条件が付きます。 国及び地方公共団体等の公的機関からの補助金、助成金等を活用している事業は不支給要件に挙げられており、該当する場合には交付決定の取消しや交付済み補助金の全部又は一部の返還を命ぜられることがあると定められています。経営革新事業で交付の決定の月から36月未満で事業を廃止した場合も同様です。補助対象期間も、経営革新事業は交付決定の日から6月以内、企業価値診断事業は1事業者1回限りと区切られています。

限度額や補助対象経費、要綱の内容は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず菊池市の公式ページと菊池市事業承継推進事業要綱・申請要領でご確認いただき、あわせて商工振興課商工振興係(0968-36-9720)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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