収入減少影響緩和交付金【国事業】
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 米、麦、大豆等の当年産収入額が、過去の平均収入を下回った場合に、その差額の9割を補填(上限金額:−)
- 対象エリア
- 青森県弘前市
- 対象利用者
- 認定農業者 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
積立金を納付しておくことで、米、麦、大豆等の当年産収入額が、過去の平均収入を下回った場合に、その差額の9割を補填します。
| 実施機関 | 弘前市 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県弘前市 |
| 公募期間 | 2024年04月01日(月)〜2024年05月20日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 米、麦、大豆等の当年産収入額が、過去の平均収入を下回った場合に、その差額の9割を補填 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 認定農業者 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
積立金を納付しておくことで、米、麦、大豆等の当年産収入額が過去の平均収入を下回った場合に、その差額の9割を補填する国の交付金です(ナラシ対策)。
出典は令和8年度版の「弘前市農業振興支援事業一覧」および市の事業ページ「令和8年度 収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)について」で、令和8年度の国の所要額は468億円の内数と記載されています。
対象者
市のページでは、次の条件をすべて満たす方が加入要件とされています。
- 認定農業者、集落営農、認定新規就農者のいずれかに該当する方
- 令和8年の収入保険に加入していない方
一覧では、交付対象者は「市内に住所又は事務所を有し、申請時点で『出荷・販売契約数量等報告書』が提出できる等の要件を満たす次のいずれかの方」として、①認定農業者、②認定新規就農者、③集落営農組織が挙げられています。
制度内容
積立金を納付しておくことにより、主食用米、麦、大豆などの当年産の収入額が過去の平均収入を下回った場合、減少した収入額の90%が補てんされると説明されています。補てん金のうち、国からの交付が75%、積立金からが25%と記載されています。
積立金は、残額が発生した場合、翌年に繰り越し(加入を継続しなかった場合は返納)となるため、掛け捨てにはならないと明記されています。
申請期限
- 令和8年度の申請は、令和8年6月30日(火曜日)まで
- 認定農業者や認定新規就農者に該当しない方は、そちらの認定申請手続きも必要とされ、令和8年5月20日(水曜日)までと記載されています。
お問い合わせ
- ナラシ対策について:弘前市 農政課 農産係 電話 0172-40-0504(直通)
- 認定農業者、認定新規就農者について:弘前市 農政課 担い手育成係 電話 0172-40-0767(直通)
農家web編集部からのコメント
令和8年の収入保険に加入していないことが加入要件として明記されています。 出典の加入要件は、認定農業者・集落営農・認定新規就農者のいずれかに該当することに加え、令和8年の収入保険に加入していない方とされています。どちらのセーフティネットを選ぶかによって取り扱いが変わるため、加入手続きの前に確認が必要な条件です。
認定を受けていない場合は、認定申請の期限が先に来ます。 令和8年度の申請期限は6月30日(火曜日)までとされる一方、認定農業者や認定新規就農者に該当しない方は、その認定申請手続きも必要で期限は5月20日(水曜日)までと記載されています。担当も、ナラシ対策は農政課 農産係、認定関係は農政課 担い手育成係と分かれています。
補てんの原資と積立金の扱いが具体的に説明されています。 当年産の収入額が過去の平均収入を下回った場合、減少した収入額の90%が補てんされ、その内訳は国からの交付が75%、積立金からが25%とされています。積立金は残額が発生した場合に翌年へ繰り越しとなり、加入を継続しなかった場合は返納となるため掛け捨てにはならないと明記されています。また一覧では、申請時点で「出荷・販売契約数量等報告書」が提出できる等の要件を満たすことも交付対象者の条件として挙げられています。
補てんの割合や申請期限、加入要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず弘前市の公式ページと農林水産省の経営所得安定対策の資料でご確認いただき、あわせて弘前市 農政課 農産係へお問い合わせください。