有機転換推進事業【国事業】
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 交付額:2万円/10a以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 青森県弘前市
- 対象利用者
- 市内に住所を有する農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
有機農業に取り組む農業者の経営の安定化を図りつつ、持続的に有機農業を行うための取組を後押しするため、有機農業への転換初年度の取組を支援します。
| 実施機関 | 弘前市 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県弘前市 |
| 公募期間 | 2024年04月01日(月)〜2025年03月31日(月) |
| 補助率/補助金額等 | 交付額:2万円/10a以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に住所を有する農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
有機農業に取り組む農業者の経営の安定化を図りつつ、持続的に有機農業を行うための取組を後押しするため、有機農業への転換初年度の取組を支援する事業です。新たに有機農業を実施する農業者に対し、有機種苗の購入や土づくり、病害虫が発生しにくいほ場環境の整備といった、有機農業の生産を開始するにあたり必要な経費を支援すると案内されています。
出典は令和8年度版の「弘前市農業振興支援事業一覧」(No.20 有機転換推進交付金)および市の事業ページで、令和8年度予算額は80万円と記載されています。
対象者
有機農業に取り組む新規就農者、または慣行栽培から有機農業への転換に取り組む農業者と定められています。
すでに有機農業に取り組んでいる農業者は、新たな品目で面積拡大に取り組む場合のみ支援対象とされています。一覧では「既に有機農業を実践している農業者が、同一品目で面積を拡大した場合は本事業の対象となりません」と明記されています。
要件
次の要件をすべて満たす必要があると定められています。
- 営農の一部または全部において国際水準の有機農業に取り組む予定であること
- 販売を目的としていること
- 本事業終了後も、引き続き国際水準の有機農業を継続する意向があること
- 「みどり認定」を受けていること又は成果目標年度までに認定を受ける予定であること
「みどり認定」とは、環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)に基づき、法第19条第1項に規定する環境負荷低減事業活動実施計画、若しくは法第21条第1項に規定する特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定のことと説明されています。
対象農地
慣行栽培から有機農業への転換初年度となる農地
補助単価
10アールあたり2万円以内。最小申請単位は10アールと記載されています。慣行栽培から有機農業へ転換する面積に応じて一定額を交付すると案内されています。
成果目標
事業実施年の翌々年(2年後)に、有機農業取組面積を維持または拡大していることが条件と明記されています。
募集期間
令和8年4月以降、予算の範囲内で随時受付と記載されています。
お問い合わせ
弘前市 農政課 農産係 電話 0172-40-0504 ファクス 0172-32-3432
農家web編集部からのコメント
転換初年度の農地が対象で、同一品目での面積拡大は対象外と明記されています。 出典では、対象農地を「慣行栽培から有機農業への転換初年度となる農地」と定め、すでに有機農業に取り組んでいる農業者は新たな品目で面積拡大に取り組む場合のみ支援対象としています。一覧側にも、既に有機農業を実践している農業者が同一品目で面積を拡大した場合は対象とならない旨が記載されています。
交付を受けた後に成果目標の達成が求められます。 事業実施年の翌々年(2年後)に、有機農業取組面積を維持または拡大していることが条件と明記されており、交付年だけで完結しません。あわせて、本事業終了後も引き続き国際水準の有機農業を継続する意向があることも要件に挙げられています。
「みどり認定」の取得が要件に組み込まれています。 「みどり認定」を受けていること、又は成果目標年度までに認定を受ける予定であることが求められ、これは環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく計画の認定であると説明されています。補助単価は10アールあたり2万円以内で、最小申請単位は10アール、募集は令和8年4月以降に予算の範囲内で随時受付とされています。
補助単価や要件、予算額は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず弘前市の公式ページと国の事業実施要領でご確認いただき、あわせて弘前市 農政課 農産係へお問い合わせください。