アグリチャレンジ!「トラサポ」事業費補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- トラクターは上限200万円、軽トラック・トラックは上限50万円(上限金額:2,000,000円)
- 対象エリア
- 宮崎県都城市
- 対象利用者
- 市内に居住する農業後継者等が農業に専業で従事する経営体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農業を新たに始める農業後継者等を対象に、就農して営農活動に必要な車両の購入に係る費用の一部を補助します。
| 実施機関 | 都城市 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県都城市 |
| 公募期間 | 2024年04月02日(火)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | トラクターは上限200万円、軽トラック・トラックは上限50万円 |
| 上限金額 | 2,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内に居住する農業後継者等が農業に専業で従事する経営体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
都城市の「アグリチャレンジ!『トラサポ』事業費補助金」は、農業を新たに始める農業後継者等を対象に、就農して営農活動に必要な車両の購入に係る費用の一部を補助する制度です。出典は都城市のページ(記事ID:10105)で、更新日は2026年6月3日と記載されています。交付要綱がページに掲載されています。
対象者
市内に居住する農業後継者等が農業に専業で従事する経営体。
新規参入者の場合
- 申請から3カ月以内に就農予定、又は就農後5年以内であること
親元就農の場合
- 親族等が農業経営をしていて、申請日が家族経営協定を締結して5年以内で、かつ農業経営の経営主ではない農業後継者
- 申請日が親族等から経営の移譲を受けた日から起算して5年以内の認定農業者、または認定農業者になることが確実に見込まれる経営体
補助率及び補助上限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象車両本体価格(税抜)の4分の1以内 |
| 上限額(トラクター) | 200万円 |
| 上限額(軽トラック・トラック) | 50万円 |
| 対象外 | オプション |
その他の要件
- 一経営体における申請は、対象車両のうちいずれか一台
- 農業後継者が購入する車両の運転免許を有すること
- 購入する車両は、新車または新車登録後10年以内の中古車であること
- 車両の購入については市内業者とし、個人売買は不可(リース車不可)
- 購入する車両は、ナンバー登録を行うこと
- 車両購入の際に、販売店の証明を受けること
事業手続きの流れ
- 事前審査申請書に添付書類(購入する車両の見積書及びカタログ、運転免許証の写し、離職票等の前歴が確認できる書類又は開業届等の農業開始を確認できる書類〔新規参入の場合〕、直近の確定申告書の写し〔新規参入者の場合〕、家族経営協定の写し〔親元就農者の場合〕、親族等の直近の農業所得申告書の写し〔親元就農者の場合〕)を添えて提出
- 事前審査の承認を受ける
- 車両の注文・納車・支払い(事前審査承認前に注文や購入した車両は対象外)
- 補助金の交付申請提出(交付申請書(1)または(2)、実績報告書及び収支決算書、車両販売証明書) ※納税証明書を提出しない場合は交付申請書(1)を、提出する場合は(2)を使用
- 補助金の交付決定通知を受ける
- 補助金の請求(交付請求書)
- 補助金の交付を受ける
事業後の注意事項
事業活用後3年間は、次の書類を提出することと記載されています。
- 農業後継者等の農業所得及び減価償却資産が確認できる書類(申告書等)
- 購入車両保有の確認できる書類(車検証等)
就農状況報告
補助金の交付を受けた年から3年間は、1年に1回、3月31日までに就農状況報告書の提出が必要と記載されています。
補助金の返還
次の事項に該当する場合は、既に交付した補助金の一部または全額の返還になると記載されています。
- 補助金交付後3年以内に離農、兼業、又は市外転居したとき
- 補助を受けて導入した車両を耐用年数を経過する前に売却したとき
- 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき
お問い合わせ
都城市 農政課(本庁舎4階) 担い手対策担当
宮崎県都城市姫城町6街区21号
電話 0986-23-2768 / ファクス 0986-23-2660
各総合支所、各地区市民センター及び夏尾市民センターでは、リモート窓口での相談も受け付けていると案内されています。
農家web編集部からのコメント
事前審査の承認を受ける前に注文や購入をした車両は対象外と、手続きの流れの中ではっきり示されています。 出典の事業手続きの流れは、事前審査申請書の提出、事前審査の承認、車両の注文・納車・支払い、交付申請という順序で並び、3番目の項目に事前審査承認前に注文や購入した車両は対象外と括弧書きされています。値引き交渉や納期の都合で先に発注してしまうと対象から外れる構成であるため、販売店とのやり取りを始める前の相談が前提になります。
車両そのものにも複数の条件が付いています。 新車または新車登録後10年以内の中古車であること、購入は市内業者とし個人売買は不可でリース車も不可であること、ナンバー登録を行うこと、車両購入の際に販売店の証明を受けることが列挙されています。また一経営体における申請は対象車両のうちいずれか一台とされており、トラクターと軽トラックを同時に申請する形では書かれていません。
上限額は車種によって分かれ、オプションは対象外です。 補助率は対象車両本体価格(税抜)の4分の1以内で、トラクターは200万円、軽トラック・トラックは50万円が上限とされ、オプションは対象外と明記されています。本体価格を基準に計算するため、見積書の内訳の作り方が補助額に影響します。
交付後も3年間は報告と返還の条件が続きます。 事業活用後3年間は農業所得及び減価償却資産が確認できる書類と購入車両保有の確認できる書類を提出すること、交付を受けた年から3年間は1年に1回3月31日までに就農状況報告書を提出することが求められます。返還事由には、交付後3年以内の離農、兼業、市外転居のほか、導入した車両を耐用年数を経過する前に売却したときも挙げられています。補助率や車種ごとの上限額、対象者の要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず都城市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農政課担い手対策担当へお問い合わせください。