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不明

新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業) 

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
補助対象事業費の上限は1,000万円(経営開始資金を受ける場合は500万円)。事業費1,000万円の場合、国500万円・県250万円・本人250万円の負担割合(上限金額:−)
対象エリア
宮崎県都城市
対象利用者
独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり、事業対象年度に新たに農業経営を開始すること 等

基本情報

次世代を担う農業者となることを目指す者に対し、就農後の経営発展のための機械・施設等の導入資金を支援します。

実施機関都城市 農林水産省
対象エリア宮崎県都城市
公募期間2024年02月13日(火)〜不明
補助率/補助金額等補助対象事業費の上限は1,000万円(経営開始資金を受ける場合は500万円)。事業費1,000万円の場合、国500万円・県250万円・本人250万円の負担割合
上限金額
対象利用者独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり、事業対象年度に新たに農業経営を開始すること 等

詳細・補足説明・備考

事業概要

「新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)」は、次世代を担う農業者となることを目指す者に対し、就農後の経営発展のための機械・施設等の導入資金を支援する制度です。出典は都城市の「新規就農者育成総合対策を紹介します」のページ(記事ID:10106)で、更新日は2024年2月13日と記載されています。

支援内容

自立就農後に機械・施設等を導入する場合、補助対象事業費の上限を1,000万円として、県支援分の2倍を国が支援すると記載されています。

(例)事業費が1,000万円の場合

区分 金額 割合
本人負担額 250万円 1/4
県支援額 250万円 1/4
国支援額 500万円 1/2

経営開始資金の交付を受ける場合は、補助対象事業費の上限が500万円と注記されています。

補助対象経費

  • 機械(軽トラ等、汎用性のあるものを除く)、施設、家畜導入、果樹、茶の新植、改植、機械等リース費
  • 事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること
  • 初期投資的な経費を対象とし、本人負担分について融資を受けていること

要件

1 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり、事業対象年度に新たに農業経営を開始すること

  • 認定新規就農者であること
  • 農家子弟の場合は、親の経営に従事してから5年以内に継承した者であり、経営規模の拡大を行う者

2 次の要件を満たす独立・自営就農であること

  • 自らの農地の所有権・利用権を有していること
  • 主要な機械、施設を所有・賃借していること
  • 本人名義で出荷・取引していること
  • 経営収支を自らの通帳・帳簿で管理していること
  • 農業経営に関する主宰権を有していること(税申告を本人がしていること)

3 独立・自営就農5年後には、農業で生計が成り立つ実現可能な計画があること

4 人・農地プランに位置付けられていること。または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること

5 雇用就農資金による助成金および経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと

注意事項

経営発展支援事業は取組計画に応じた事業採択方式であり、個別の事業内容を精査したうえで採択可否を判断すると記載されています。

お問い合わせ

都城市農政部 農政課 担い手対策担当
電話 0986-23-2768

各総合支所、各地区市民センター及び夏尾市民センターでは、リモート窓口での相談も受け付けていると案内されています。

農家web編集部からのコメント

1,000万円という数字は補助対象事業費の上限であって、受け取る補助金の額ではありません。 出典には、補助対象事業費の上限を1,000万円として県支援分の2倍を国が支援すると記載され、事業費1,000万円の例では本人負担額250万円(1/4)、県支援額250万円(1/4)、国支援額500万円(1/2)と内訳が示されています。事業費の総枠と支援額を取り違えないことが、計画づくりの出発点になります。

経営開始資金を受ける場合は、事業費の上限が半分になります。 経営開始資金の交付を受ける場合は補助対象事業費の上限が500万円になると注記されており、就農初期の資金交付と機械・施設の導入支援は、額の面で連動する設計になっています。さらに要件には、雇用就農資金による助成金および経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないことも挙げられています。

本人負担分を融資でまかなうことが、経費の条件として書かれています。 補助対象経費の説明には、初期投資的な経費を対象とし、本人負担分について融資を受けていることと記載されています。あわせて、事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること、機械は軽トラ等の汎用性のあるものを除くという条件も置かれており、導入する品目と金額の刻み方に注意が要ります。

要件を満たすことと採択されることは別と明記されています。 注意事項には、経営発展支援事業は取組計画に応じた事業採択方式であり、個別の事業内容を精査したうえで採択可否を判断すると記載されています。また対象は独立・自営就農時の年齢が50歳未満で、事業対象年度に新たに農業経営を開始する認定新規就農者とされ、農家子弟の場合は親の経営に従事してから5年以内に継承し経営規模の拡大を行う者という条件が加わります。事業費の上限や負担割合、対象経費の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず都城市の公式ページと国の実施要綱でご確認いただき、あわせて農政課担い手対策担当へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

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