新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- −(上限金額:1,500,000円)
- 対象エリア
- 宮崎県都城市
- 対象利用者
- 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であること 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
次世代を担う農業者となることを目指す者に対し、就農前の研修段階や就農直後の経営確立に資する資金、就農後の経営発展のための機械・施設等の導入資金を交付します。
| 実施機関 | 都城市 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 宮崎県都城市 |
| 公募期間 | 2024年02月13日(火)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | − |
| 上限金額 | 1,500,000円 |
| 対象利用者 | 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であること 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
「新規就農者育成総合対策(経営開始資金)」は、次世代を担う農業者となることを目指す者に対し、就農直後(3年以内)の経営確立を支援するための資金を交付する制度です。出典は都城市の「新規就農者育成総合対策を紹介します」のページ(記事ID:10106)で、更新日は2024年2月13日と記載されています。
交付額
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 一人当たり交付額 | 年間最大150万円(最長3年間) |
要件
1 独立・自営就農時の年齢が50歳未満であること
- 認定新規就農者であること
- 農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスクを負うこと
2 次の要件を満たす独立・自営就農であること
- 自らの農地の所有権・利用権を有していること
- 主要な機械、施設を所有・賃借していること
- 本人名義で出荷・取引していること
- 経営収支を自らの通帳・帳簿で管理していること
- 農業経営に関する主宰権を有していること(税申告を本人がしていること)
3 独立・自営就農5年後には、農業で生計が成り立つ実現可能な計画があること
4 人・農地プランに位置付けられていること。または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
5 生活費の確保を目的とした、国の他の事業による給付を受けていないこと
6 前年の世帯全体の所得が600万円未満であること
注意事項
- 認定新規就農者になるためには、青年等就農計画の認定を受けることが必要と記載されています。
- 交付終了後、交付期間と同期間、営農を継続することが必要と記載されています。
お問い合わせ
都城市農政部 農政課 担い手対策担当
電話 0986-23-2768
各総合支所、各地区市民センター及び夏尾市民センターでは、リモート窓口での相談も受け付けていると案内されています。
農家web編集部からのコメント
交付が終わった後も、同じ長さの営農継続が求められます。 注意事項には、交付終了後、交付期間と同期間、営農を継続することが必要と明記されています。最長3年間の交付を受けた場合は、その後も同じ期間にわたって営農を続ける前提になるため、資金の使い道だけでなく中期の経営計画とあわせて考える必要があります。
「独立・自営就農」の中身が、5つの具体的な状態で定義されています。 自らの農地の所有権・利用権を有していること、主要な機械・施設を所有または賃借していること、本人名義で出荷・取引していること、経営収支を自らの通帳・帳簿で管理していること、農業経営に関する主宰権を有していること(税申告を本人がしていること)が並べて示されています。親の経営の中で働く形では要件を満たさない書き方であり、農家子弟の場合は新規参入者と同等の経営リスクを負うことが別途求められています。
所得と他制度の受給状況が要件に含まれています。 前年の世帯全体の所得が600万円未満であること、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付を受けていないことが、それぞれ独立した要件として挙げられています。世帯単位で判断される項目であるため、申請前に確認しておくべき箇所です。
申請の前提として、認定を受ける手続きが必要になります。 認定新規就農者であることが要件とされ、そのためには青年等就農計画の認定を受けることが必要と注記されています。あわせて、人・農地プランに位置付けられていること、または農地中間管理機構から農地を借り受けていることも求められます。交付額や年齢要件、所得基準は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず都城市の公式ページと国の実施要綱でご確認いただき、あわせて農政課担い手対策担当へお問い合わせください。