環境保全型農業直接支払交付金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 取組別の単価。有機農業14,000円/10aなど(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県武豊町
- 対象利用者
- 環境保全型農業直接支払交付金に取組む農業者を2戸以上含む、「複数の農業者」または「複数の農業者及び地域住民」で組織する任意の団体
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
環境保全型農業直接支払交付金は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、環境保全に効果の高い営農活動に対し支援します。
| 実施機関 | 武豊町 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県武豊町 |
| 公募期間 | 2024年04月01日(月)〜2024年06月30日(日) |
| 補助率/補助金額等 | 取組別の単価。有機農業14,000円/10aなど |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 環境保全型農業直接支払交付金に取組む農業者を2戸以上含む、「複数の農業者」または「複数の農業者及び地域住民」で組織する任意の団体 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
環境保全型農業直接支払交付金は、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図るために、環境保全に効果の高い営農活動に対し支援するものと説明されています。(出典は武豊町の2025年6月4日更新のページによります)
支援対象者
環境保全型農業直接支払交付金に取組む農業者を2戸以上含む、「複数の農業者」または「複数の農業者及び地域住民」で組織する任意の団体が支援対象とされています。農業者団体は代表者や規約を定めるとともに、金融機関に口座を開設する必要があると記載されています。
推進活動
交付金を受ける農業者(支援対象者)全員が、次の推進活動のうちいずれか1つ以上を実施する必要があるとされています。
- 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の技術向上に関する活動
- 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の理解増進や普及に関する活動
- その他
対象農地
対象となる農地は、次のいずれかである必要があると記載されています。交付金は、取組面積(畦畔を除いた実際の作付面積)に応じて交付されます。
- 農業振興地域内の農地
- 生産緑地地区内の農地
農業者の条件
- 主作物について、販売することを目的に生産を行っていること
- 国際水準GAPに取組んでいること
国際水準GAPに取組むとは、(1)GAP指導者による指導、地方公共団体が主催する研修、民間団体が主催する研修、農林水産省が解説するオンライン研修のいずれかの指導・研修を受講すること、(2)GAPを実施すること(GAPの取組を行ったことを証明する書類の保管が必要)、(3)「GAP理解度・実施内容確認書」を提出すること、と説明されています。
支援対象取組と交付単価
化学肥料・化学合成農薬を県の慣行レベルから5割以上低減する取組とセットで実施される対象取組に対して、それぞれの支援単価に基づき取組面積に応じた交付金の支援が行われます。ただし、県慣行レベルが設定されている品目が対象とされています。
| 取組名 | 交付単価 |
|---|---|
| (1)有機農業 | そば等雑穀・飼料作物以外 14,000円/10アール、そば等雑穀・飼料作物 3,000円/10アール(国際水準の有機農業を実施する移行期の取組) |
| (2)炭素貯留効果の高い堆肥の施用 | 3,600円/10アール(主作物の栽培期間の前後のいずれかに堆肥を農地へ施用する取組。10アールあたり0.5t(水稲)又は1t以上(水稲以外)) |
| (3)緑肥の施用 | 5,000円/10アール(カバークロップ、リビングマルチ、草生栽培のいずれかを実施する取組) |
| (4)総合防除 | そば等雑穀・飼料作物以外 4,000円/10アール、そば等雑穀・飼料作物 2,000円/10アール(IPM実践指標の6割以上を達成するとともに、畦畔機械除草や交信攪乱剤の利用等の活動を実施する取組) |
| (5)炭の投入 | 5,000円/10アール(炭を農地へ施用。10アールあたり50kg又は500L以上) |
(1)有機農業に関しては、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合、2,000円加算されると記載されています。
注意事項
農業振興地域内の農地及び生産緑地地区内で行われる取組が支援の対象となり、畦畔を除いた実際の作付面積に応じて交付金が交付されます。また、予算の範囲内での交付となるため、支援単価を減額調整することがあると明記されています。
申請について
申請書類は、毎年6月末までに武豊町に提出する必要があると案内されています。事業実施初年度には5年間の事業計画を提出することも必要とされています。
お問い合わせ
武豊町役場 産業課(〒470-2392 愛知県知多郡武豊町字長尾山2番地 / 電話番号:0569-72-1111)
農家web編集部からのコメント
個人では申請できない仕組みである点が、まず押さえるべき条件です。 支援対象は、この交付金に取組む農業者を2戸以上含む「複数の農業者」または「複数の農業者及び地域住民」で組織する任意の団体とされ、団体は代表者や規約を定め、金融機関に口座を開設する必要があると明記されています。取組を始める前に体制づくりが要る制度です。
国際水準GAPへの取組が農業者の条件に含まれており、書類の保管まで求められます。 指導・研修の受講、GAPの実施、「GAP理解度・実施内容確認書」の提出という3段階が示され、GAPの取組を行ったことを証明する書類の保管が必要と注記されています。加えて、交付金を受ける農業者全員が、技術向上または理解増進・普及に関する推進活動のいずれか1つ以上を実施することが求められます。
単価は取組ごとに定められた10アール当たりの額で、総額の上限ではありません。 交付は畦畔を除いた実際の作付面積に応じて行われ、対象は農業振興地域内の農地と生産緑地地区内の農地に限られます。さらに、予算の範囲内での交付となるため、支援単価を減額調整することがあると明記されており、示された単価が満額支払われるとは限りません。すべての取組は、化学肥料・化学合成農薬を県の慣行レベルから5割以上低減する取組とセットで実施されることが前提です。
申請時期は年1回に固定されています。 申請書類は毎年6月末までに武豊町へ提出する必要があり、事業実施初年度には5年間の事業計画の提出も求められます。
交付単価や対象取組の区分、加算の扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず武豊町の公式ページと国の実施要領でご確認いただき、あわせて武豊町役場 産業課へお問い合わせください。