令和5年度甘味資源作物産地生産体制強化緊急対策事業のうちかんしょ生産性向上緊急支援事業(でん粉原料用かんしょ産地対策事業)の2次公募
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 2次公募の対象は公募要領第2の6および7。第2の6は10アール当たり7,000円、第2の7のアからウは10分の10以内、エは2分の1以内(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
- 生産者の組織する団体 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
本事業では、でん粉原料用かんしょ等の生産性向上を目的とした取組に必要な経費を助成します。
| 実施機関 | 農林水産省 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | 2024年03月29日(金)〜2024年05月07日(火) |
| 補助率/補助金額等 | 2次公募の対象は公募要領第2の6および7。第2の6は10アール当たり7,000円、第2の7のアからウは10分の10以内、エは2分の1以内 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 生産者の組織する団体 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- でん粉原料用かんしょ等の生産性向上を目的とした取組に必要な経費を助成する事業で、事業実施主体を公募すると案内されています。
- 出典は農林水産省の公募公示(令和6年3月29日、農林水産省農産局長)です。今回の公募では、公募要領第2の6及び7を公募すると明記されています。
募集期間
- 令和6年3月29日(金曜日)から令和6年5月7日(火曜日)午後5時00分(必着)まで
補助対象となる取組(公募要領 第2)
- 新品種の早期普及 — でん粉原料用かんしょの新品種「こないしん」「みちしずく」の早期普及を目的としたウイルスフリー苗等の購入・増殖、ほ場での種いも増殖及び農家への配布に係る経費等
- ドローン等を使った防除技術の確立 — ドローン等の機械購入費用、実証を行うための会議・研修会等の開催費、実証ほ設置費等
- ほ場の地力対策 — 担い手農家等が離農農家等の農地にでん粉原料用かんしょを新たに植え付ける場合の堆肥及び土壌改良資材の購入費用並びに深耕作業等の委託に必要な経費
- 生分解性マルチの導入促進 — 生分解性マルチの購入経費
- かんしょ生産省力機械の導入促進 — プランター、防除用機械、茎葉裁断機、ハーベスタ、耕土改良・排水対策用機械、マルチャー、マルチはぎ機、育苗用機器、乗用トラクターの導入又はリース導入に必要な経費
- 「こないしん」及び「みちしずく」の生産拡大 — でん粉原料用として生産・出荷するために必要な経費
- 労働負荷軽減対策モデル実証 — 地域における検討会の開催、実証計画の作成・実施・分析、実証結果の普及、実証における作業委託に係る経費
乗用トラクターは、専らでん粉原料用かんしょの生産に使用すること、上記5の防除用機械からマルチはぎ機までのいずれかをけん引するためのものであり当該機械とともに導入すること、同種の機能を有する自走式農業機械と比較して安価であること、規格が適切であることの全てを満たす場合に限ると定められています。
応募資格
事業実施地区が指定地域(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第33条第1項の指定地域)にあって、かんしょの生産振興の取組を行う次に掲げるものとされています。
生産者の組織する団体/農業協同組合/農業協同組合連合会/かんしょでん粉製造事業者/協議会/かんしょでん粉製造事業者の組織する団体/公社/土地改良区/農事組合法人/農事組合法人以外の農地所有適格法人/特定農業法人及び特定農業団体/民間企業
第2の1から4までの事業は、上記のうち生産者の組織する団体、農業協同組合、農業協同組合連合会、かんしょでん粉製造事業者、協議会、かんしょでん粉製造事業者の組織する団体のみが実施できるとされています。
第2の7の事業は、協議会のみが実施できるとされています。
生産者の組織する団体、かんしょでん粉製造事業者の組織する団体、民間企業については、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあることが必要です。
法人等の役員等が暴力団員でないことが要件とされています。
補助率
| 対象 | 補助率 |
|---|---|
| 第2の1から5まで | 事業に要した経費の 1/2 以内 |
| 第2の5のリース料助成 | 「リース物件価格×(リース期間/法定耐用年数)×1/2 以内」と「(リース物件価格-残存価格)×1/2 以内」のいずれか小さい額 |
| 第2の6 | 10 アール当たり 7,000 円 |
| 第2の7のアからウまで | 10/10 以内 |
| 第2の7のエ(作業委託費) | 1/2 以内 |
成果目標・目標年度
成果目標は次から1つ以上設定すると定められています。
- 作付面積を1%以上増加
- 10a 当たり労働時間を10%以上削減
- 10a 当たり収量を2%以上増加
- 3月植え及び4月植えの作付面積を1%以上増加
目標年度は、第2の1から4まで及び6は事業実施年度の翌年度、第2の5及び7は事業実施年度の翌々年度とされています。
事業実施期間
- 令和7年3月31日まで
対象外となるもの
次に掲げる取組に要する経費は補助対象外と定められています。
- 国の他の助成事業を通じ、又は地方公共団体その他国以外の者から、現に支援を受け実施中又は実施予定となっている取組
- 学校、試験研究機関等公的機関が作付けしているかんしょを対象とする取組
- でん粉原料用いも交付金への上乗せ等、収入の単なる補てんに当たる取組
- 事業実施主体の自己資金又は既に完了している取組
- 事業の実施期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
- 補助対象経費に掛かる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額
重複申請の制限
- 応募者が、同一の内容で、既に自力で事業を実施している場合又は既に国から他の補助金の交付を受けている場合若しくは採択が決定している場合は、審査の対象から除外し、又は採択の決定を取り消すとされています。
- 他の国からの補助金等について採択が決定していない段階で本事業に申請することは差し支えないものの、他の国からの補助金等の採択の結果によっては、審査対象から除外し、又は採択の決定を取り消す場合があると明記されています。
取得財産の管理・返還
- 処分制限期間中、1件当たりの取得価額が50万円以上の取得財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する必要があるときは、事前に農林水産大臣の承認を受けなければならないと定められています。
- 承認された処分により得た収入については、交付を受けた補助金の額を限度として、その全部又は一部を国に納付させることがあるとされています。
申請方法
- 応募書類は、応募申請書(別紙様式1)、事業実施計画書(別紙様式2)、規約・役員名簿・総会資料等の応募者の活動内容が分かる資料、申請書類チェックシート(別紙様式3)です。
- 提出は郵送又は電子メールにより行い、ファクシミリによる提出は受け付けないとされています。やむを得ない場合は持参も可とされています。
- 郵送の場合は、封筒の表に「でん粉原料用かんしょ産地対策事業応募書類在中」と朱書きし、簡易書留、特定記録等、配達されたことが証明できる方法で提出します。
- 応募書類に虚偽の記載、不備がある場合は審査対象外となる場合があると明記されています。
- 審査期間は令和6年5月上旬予定、採択・不採択の連絡は令和6年5月下旬予定とされています。
お問い合わせ
- 提出先・事業に関する相談窓口:九州農政局 生産部 園芸特産課(〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎)TEL 096-300-6251
- 事業担当課:農林水産省 農産局 地域作物課 TEL 03-6744-2115
- 問合せは平日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)とされています。
農家web編集部からのコメント
取り組む内容によって、応募できる団体の種類が絞られています。 応募資格は、指定地域(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第33条第1項の指定地域)でかんしょの生産振興の取組を行う12類型の団体等ですが、第2の1から4までの取組は生産者の組織する団体・農業協同組合・農業協同組合連合会・かんしょでん粉製造事業者・協議会・かんしょでん粉製造事業者の組織する団体のみ、第2の7(労働負荷軽減対策モデル実証)は協議会のみが実施できると定められています。生産者が個人で直接応募する仕組みではありません。
補助率は取組ごとに異なり、公募の回によって対象となる取組も変わります。 第2の1から5までは事業に要した経費の1/2以内ですが、第2の6(「こないしん」及び「みちしずく」の生産拡大)は10アール当たり7,000円という単価、第2の7のアからウまでは10/10以内、エの作業委託費は1/2以内です。今回の2次公募は「公募要領第2の6及び7を公募します」と公示されており、対象が限定されています。
交付要件として、他の補助金との関係と財産処分の制限が明記されています。 国の他の助成事業や地方公共団体その他国以外の者から現に支援を受け実施中・実施予定の取組は補助対象外とされ、同一の内容で既に国から他の補助金の交付を受けている場合や採択が決定している場合は、審査の対象から除外され、又は採択の決定が取り消されると定められています。さらに、取得価額50万円以上の財産を処分制限期間中に処分する場合は事前に農林水産大臣の承認が必要で、処分により得た収入は交付を受けた補助金の額を限度として国に納付させることがあるとされています。
補助率や対象となる取組、公募される項目は年度・公募回ごとに変わります。申請を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページに掲載された公募要領と審査基準でご確認いただき、あわせて九州農政局生産部園芸特産課(096-300-6251)または農産局地域作物課(03-6744-2115)へお問い合わせください。