つばめ稼ぐ農業支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の4分の1(50歳未満は2分の1)以内 (上限100万円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 新潟県燕市
- 対象利用者
- 市内在住で70歳以下の認定農業者、70歳以下の人・農地プラン掲載者、設立後3年以内の農地所有適格法人
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
農地集積等による経営規模の拡大や、複合営農化に向けた取り組み、先進技術を活用した積極的な省力化等に新たにチャレンジする農業者を支援します。
| 実施機関 | 燕市 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県燕市 |
| 公募期間 | 2024年04月01日(月)〜2025年03月07日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の4分の1(50歳未満は2分の1)以内 (上限100万円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 市内在住で70歳以下の認定農業者、70歳以下の人・農地プラン掲載者、設立後3年以内の農地所有適格法人 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
燕市の補助制度で、農業経営の発展を目指した、大規模化や先進技術を活用した積極的な省力化など様々な取組みに新たにチャレンジする農業者を支援すると説明されています(出典は2026年6月8日更新の令和8年度の案内)。
対象者(共通事項)
以下の条件を満たす方が対象と定められています。
- 市内に住所を有する75歳以下の個人又は主たる事業所を有する法人または団体
- 経営面積が30アール以上の販売を主たる目的として農作物を生産していること
- 整備する設備・機械等の耐用年数を経過するまでの期間、農業経営を継続する見込みであること
加算要件
以下の要件に該当する場合は上限額あるいは補助率が引き上げとなると案内されています。
- 「認定農業者」「認定新規就農者」「農地所有適格法人」「3戸以上の農業者等で構成する任意の団体等」は上限額を2倍に引き上げ
- 事業承継の3年以内または若手(50歳未満)農業者は補助率を2分の1以内に引上げ
1および2は併用可能と記載されています。
支援区分ごとの補助率・上限額
| 支援区分 | 補助率等 |
|---|---|
| 規模拡大支援 | 補助対象経費の4分の1以内(上限100万円) |
| 園芸作物支援 | 補助対象経費の3分の1以内(上限75万円) |
| 省力化・低コスト化支援(ハード支援) | 補助対象経費の3分の1以内(上限50万円) |
| 省力化・低コスト化支援(ソフト支援) | 補助対象経費の10分の10以内(上限1.5万円) |
| 循環型農業支援 | 補助対象経費の3分の1以内(上限7.5万円) |
| 農産物品質向上支援(ハード支援) | 補助対象経費の3分の1以内(上限50万円) |
| 農産物品質向上支援(ソフト支援) | 補助対象経費の3分の1以内(上限5万円) |
| 農産物品質向上支援(認証取得等支援)|新規取得 | 補助対象経費の10分の10以内(上限10万円) |
| 農産物品質向上支援(認証取得等支援)|更新 | 補助対象経費の3分の1以内(上限5万円) |
| 販路開拓支援 | 補助対象経費の3分の1以内(上限25万円) |
支援区分ごとの主な要件・対象経費
- 規模拡大支援:経営規模拡大により必要となった新たな設備導入費、または既存の設備更新費(設備更新は既存設備能力を超える新たな設備への入替のみ対象)。要件は、農地中間管理機構から農地の賃借権または使用貸借による権利の設定を受け、新たに集積することにより申請時(申請年度)の経営面積が申請前年度(申請前年度の4月1日)と比較して増加(個人1ha以上、法人2ha以上)していること、および申請年度を含む向こう3年度以内に農地中間管理機構を通じて集積を行い、これとは別に新たに経営面積の増加(個人2.5ha、法人5ha)が見込まれることの両方を満たすこと。
- 園芸作物支援:複合営農化に向けて必要となった機械器具やその付帯設備等の導入費用(汎用性の高い機械等の導入費は対象外)。新たな園芸作物への取り組み、またはすでに取り組んでいる園芸作物の作付面積を20%以上拡大する取り組みのいずれかを満たすこと。
- 省力化・低コスト化支援(ハード支援):省力化・低コスト化を目的とした、ドローン、AI、ICTといった新たな技術の導入に必要となった経費等(汎用性の高い設備(パソコン等)導入費や登録料・講習費・免許取得費用等は対象外)。
- 省力化・低コスト化支援(ソフト支援):経営管理、栽培・生育管理システム使用料など省力化・低コスト化に係る経費等。
- 循環型農業支援:もみ殻散布機等の導入経費。導入設備・機械の使用に必要な免許等を有すること。
- 農産物品質向上支援(ハード支援):米の色彩選別機など、農産物の品質向上に資する機械の新規導入に要する費用、加工品の製造を新規に導入するために必要な経費(付帯機器や取付工事費等の本体以外の費用は対象外)。
- 農産物品質向上支援(ソフト支援):農地の土壌診断に要する外注費用(品質向上につながる土壌改善や安全性確認等のための診断である必要があります)、農産加工品の商品開発のために必要な経費(試作品等に係る材料費、講習会への参加費等)。
- 農産物品質向上支援(認証取得等支援):有機JAS認証、GAP認証(JGAP、ASIAGAP又はGLOBALG.A.P.)、HACCP認証を取得又は更新するにあたり、認証機関が実施する審査及び調査に要した費用。振込手数料、郵送料、申請書式集代、認証機関年会費、認証シール発行費用、消費税及び地方消費税相当額等の審査及び調査以外の費用は対象外。補助金を申請した年度内に支払った費用のみが補助対象経費となります。
- 販路開拓支援:自ら生産した農産物を新たにインターネット上で販売するために必要となる経費(電子商取引を目的とした自社ウェブサイト構築・改修、ECサイト出店。汎用性の高い設備(パソコン等)の導入費やサーバー使用料等の維持経費は対象外)、自ら生産した農産物を展示販売するための見本市へ出展する経費(出展料、チラシ等の印刷費、輸送費等。汎用性の高い什器等の購入は対象外)。
募集期間
- 申請受付は令和8年4月1日(水曜日)からと案内されています。予算額に達した場合は受付を終了するとされています。
- 2026年4月3日に、予算額に達したため規模拡大支援、省力化・低コスト化支援(ハード支援)の受付を終了したと掲載されています。
注意事項
- 申請前に着手(注文)した事業は対象外と明記されています。
- 交付(不交付)決定は、適正な申請書を受領した日から10日程度と案内されています。
- 事業実施と実績報告は交付決定後から年度末まで随時、補助金交付は実績報告受領後とされています。
申請方法
様式第1号の1 交付申請書、様式第1号の2 交付申請書兼実績報告書(認証取得支援のみ)、様式第2号 事業計画書(変更事業計画書)、様式第6号 認定前着手届、様式第9号 実績報告書、様式第11号 交付請求書がWordおよびPDFで掲載されています。
お問い合わせ
燕市 産業振興部 農政課 農政企画係(新潟県燕市吉田西太田1934番地)電話番号:0256-77-8242
農家web編集部からのコメント
支援区分ごとに補助率も上限額もばらばらで、共通の一本の率はありません。 出典では、規模拡大支援が4分の1以内・上限100万円、園芸作物支援が3分の1以内・上限75万円、省力化・低コスト化支援のソフト支援が10分の10以内・上限1.5万円、認証取得等支援の新規取得が10分の10以内・上限10万円など、区分ごとに数値が示されています。高い補助率が設定されているのは、上限額の小さいソフト経費や認証取得の枠です。
加算要件で率と上限が動きます。 「認定農業者」「認定新規就農者」「農地所有適格法人」「3戸以上の農業者等で構成する任意の団体等」は上限額が2倍、事業承継の3年以内または50歳未満の若手農業者は補助率が2分の1以内に引上げと案内されており、この二つは重ねて適用できると記載されています。基本の率だけを見て見積もると実際と食い違います。
共通の対象者要件に年齢と面積の線が引かれています。 市内に住所を有する75歳以下の個人又は主たる事業所を有する法人・団体で、経営面積が30アール以上、販売を主たる目的として農作物を生産していること、さらに整備する設備・機械等の耐用年数を経過するまでの期間、農業経営を継続する見込みであることが求められます。
受付は年度当初に始まり、区分によっては数日で締め切られています。 申請受付は令和8年4月1日(水曜日)からで予算額に達した場合は終了するとされ、実際に2026年4月3日付で規模拡大支援と省力化・低コスト化支援(ハード支援)の受付終了が掲載されています。申請前に着手(注文)した事業は対象外と明記されている点もあわせて確認が必要です。
支援区分の構成や補助率、上限額、受付の状況は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず燕市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業振興部農政課農政企画係へお問い合わせください。