農業経営収入保険の保険料の一部を補助
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1年分の保険料と付加保険料の合計額の1/2(上限10万円)(上限金額:100,000円)
- 対象エリア
- 青森県十和田市
- 対象利用者
- 市内に住所があるかた(個人・法人を問わない) 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市では、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる農業収入の減少への備えとして、農業共済組合が取り扱う農業経営収入保険(以下「収入保険」という。)への加入を促進するため、保険料の一部を補助します。
| 実施機関 | 十和田市 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県十和田市 |
| 公募期間 | 2024年04月01日(月)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 1年分の保険料と付加保険料の合計額の1/2(上限10万円) |
| 上限金額 | 100,000円 |
| 対象利用者 | 市内に住所があるかた(個人・法人を問わない) 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
十和田市では、農業者の経営努力では避けられない様々なリスクによる農業収入の減少への備えとして、農業共済組合が取り扱う農業経営収入保険への加入を促進するため、保険料の一部を補助しています(農業経営収入保険加入促進事業)。
対象者
次のすべてに該当するかたが対象と定められています。
- 市内に住所があるかた(個人・法人を問わない)
- 令和5年1月1日から令和8年1月1日までのいずれかの間に保険期間が開始する収入保険に加入したかた
- 市税等の滞納がないかた
1農業者当たり1回限りの補助とされており、この補助金を受給したかたから経営を引き継いだかたは対象とならないと明記されています。
補助対象経費
- 収入保険の保険料(掛捨部分)と付加保険料(事務費)
- 令和9年3月1日以降に保険料が確定したものは補助対象外と定められています。
補助金額
1年分の保険料と付加保険料の合計額の1/2(上限10万円)と案内されています。
申請方法
保険料が確定し補助の対象となるかたへ、市から申請書を同封した案内文書が送付されるため、十和田市役所農林畜産課へ申請書を提出すると案内されています。
注意事項
- 収入保険に加入するためには、青色申告をしていることが条件とされています。
- 収入保険そのものに関する問い合わせは、青森県農業共済組合南部支所(電話22-8100)へと案内されています。
お問い合わせ
農林畜産課 水田政策係 電話:0176-51-6741、0176-51-6742
農家web編集部からのコメント
申請書は市から送られてくる案内文書に同封される仕組みです。 出典では、保険料が確定し補助の対象となるかたへ市から申請書を同封した案内文書を送付するので、十和田市役所農林畜産課へ申請書を提出してくださいと案内されています。自分で様式を取り寄せて申請を始める方式とは手順が異なる点に注意が必要です。
1農業者当たり1回限りで、経営を引き継いだかたは対象外と明記されています。 この補助金を受給したかたから経営を引き継いだかたは対象とならないとされているため、世代交代を予定している経営では取り扱いが変わります。あわせて、対象となるのは令和5年1月1日から令和8年1月1日までのいずれかの間に保険期間が開始する収入保険であること、令和9年3月1日以降に保険料が確定したものは補助対象外であること、市税等の滞納がないことが要件として挙げられています。
青森県内では収入保険の加入支援の設計が自治体ごとに分かれています。 八戸市は補助対象経費の3分の1、黒石市は掛捨て保険料の100分の30、深浦町は1年目の掛け捨て保険料の5分の1(上限5万円)、鶴田町は新規加入50%・継続加入30%として登録されています。十和田市は1年分の保険料と付加保険料の合計額の1/2で、上限10万円という設定です。
補助率や上限額、対象となる保険期間の範囲は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず十和田市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて農林畜産課 水田政策係へお問い合わせください。