環境保全型農業直接支払交付金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 10aあたりの交付単価(上限金額:−)
- 対象エリア
- 新潟県南魚沼市
- 対象利用者
- 市内に存する農業振興地域内の農地
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
南魚沼市では、国の制度に基づき、化学肥料・化学合成農薬を5割以上低減する取組と合わせて、地球温暖化防止や生物多様性保全などに効果の高い営農活動に取り組む農業者団体などに支援を行います。
| 実施機関 | 農林水産省 南魚沼市 |
|---|---|
| 対象エリア | 新潟県南魚沼市 |
| 公募期間 | 2024年04月01日(月)〜2024年06月30日(日) |
| 補助率/補助金額等 | 10aあたりの交付単価 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 市内に存する農業振興地域内の農地 |
詳細・補足説明・備考
制度の概要
南魚沼市では、国の制度に基づき、化学肥料・化学合成農薬を5割以上低減する取組と合わせて、地球温暖化防止や生物多様性保全などに効果の高い営農活動に取り組む農業者団体などに支援を行うと説明されています。出典ページの掲載日は令和7年6月5日更新です。
対象農地
市内に存する農業振興地域内の農地
支援対象者
対象取組に取組む農業者が2戸以上いる農業者グループ(代表者・規約を定め、団体の口座を開設すること)とされています。ただし、複数の農業者で構成する農業法人など一定の要件を満たす場合は支援の対象と記載されています。
事業要件
- 環境負荷低減のチェックシートに記載された取組を実施すること
- 取組を行う作物は販売を目的に生産すること
- 自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進する活動を実施すること
対象取組と交付単価(別表1)
| 対象取組 | 対象作物 | 主な要件 | 10a当たりの交付単価 |
|---|---|---|---|
| 堆肥の施用(C/N比が10以上の腐熟した堆肥を施用する取組)+5割低減の取組 | 水稲 | もみがら、樹皮、動物の排せつ物等を堆肥又は撹拌し腐熟させたものを10a当たりおおむね0.5t以上施用 | 3,600円 |
| 堆肥の施用+5割低減の取組 | 水稲 | 同上を10a当たり0.25t以上~おおむね0.5t未満施用 | 1,800円 |
| 堆肥の施用+5割低減の取組 | 水稲以外 | 同上を10a当たりおおむね1.0t以上施用 | 3,600円 |
| 堆肥の施用+5割低減の取組 | 水稲以外 | 同上を10a当たり0.5t以上~おおむね1.0t未満施用 | 1,800円 |
| 緑肥の施用+5割低減の取組 | 水稲等 | カバークロップ:主作物の栽培期間の前後のいずれかに緑肥を作付け/リビングマルチ:主作物の畝間に緑肥を作付け/草生栽培:果樹又は茶の園地に緑肥を作付け | 5,000円 |
| 炭の投入+5割低減の取組 | 水稲等 | 10a当たり50kg以上(又は500リットル以上(もみ殻くん炭に限る))の施用 | 5,000円 |
| 総合防除+5割低減の取組 | 水稲・大豆・いちご・なし | 対象作物のIPM実践指標について、管理ポイント6割以上を実施 | 4,000円 |
| 有機農業 | 水稲等 | 国際水準(有機JAS)に基づき化学肥料・化学合成農薬を使用しない | 14,000円 |
| 有機農業 | そば等雑穀・飼料作物 | 国際水準(有機JAS)に基づき化学肥料・化学合成農薬を使用しない | 3,000円 |
| 有機農業 | 水稲等 | 国際水準(有機JAS)に基づき化学肥料・化学合成農薬を使用しないことに加え、土壌診断を実施し、併せて堆肥の施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれかを実施すること | 16,000円 |
| 有機農業 | 水稲等 | 新たに有機農業の取組を開始する同一団体内の農業者に対して行う、指導・助言・相談対応 | 4,000円 |
- 表中の「5割低減の取組」は、化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組をいうと注記されています。
- 堆肥は、特殊肥料等を指定する件(昭和25年6月20日農林省告示第177号)の1の(ロ)で定められている堆肥で「稲わら」を除くものとされています。
- 令和7年度から、「長期中干し」、「冬期湛水」、「江の設置」は多面的機能支払交付金へ移管されたと注記されています。
計画認定申請手続き
申請期間は取組を行う年度の6月末日まで、提出先は農林課 農業振興係とされています。提出書類は次のとおりです。
- 多面的機能発揮促進事業に関する計画の認定の申請について(共通様式第1号)
- 多面的機能発揮促進事業に関する計画(共通様式第2号)
- 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する活動計画(共通様式第3号)
- 交付金申請リスト(県様式2)
共通様式第3号には団体の規約の添付が必要と注記されています。また、有機農業に取り組む団体は、有機農業の取組に係る農場管理シート・現地確認チェックリスト(様式第1号、添付様式1)を追加で提出するとされています。このほか、環境負荷低減のチェックシート(様式第15号)や各様式の記載例が掲載されています。
お問い合わせ
農林課 農業振興係 電話: 025-773-6663 Fax: 025-773-6710(南魚沼市役所 〒949-6696 新潟県南魚沼市六日町180番地1)
農家web編集部からのコメント
申請できるのは原則として農業者2戸以上のグループです。 出典では、対象取組に取り組む農業者が2戸以上いる農業者グループで、代表者・規約を定め、団体の口座を開設することが支援対象者の条件とされています。ただし、複数の農業者で構成する農業法人など一定の要件を満たす場合は支援の対象になると記載されています。
交付単価は取組と対象作物、施用量の組み合わせごとに細かく分かれています。 堆肥の施用は施用量と水稲か水稲以外かで10a当たり3,600円と1,800円に分かれ、緑肥の施用と炭の投入は5,000円、総合防除は4,000円です。有機農業は水稲等で14,000円、そば等雑穀・飼料作物で3,000円、土壌診断を実施し併せて堆肥の施用・緑肥の施用・炭の投入のいずれかを実施する場合は16,000円と記載されています。また、新たに有機農業の取組を開始する同一団体内の農業者に対して行う指導・助言・相談対応にも4,000円が設定されています。
令和7年度から一部の取組が別の交付金へ移管されています。 別表1の注記では、「長期中干し」「冬期湛水」「江の設置」は令和7年度から多面的機能支払交付金へ移管されたと説明されています。申請期間は取組を行う年度の6月末日までで、提出先は農林課 農業振興係とされ、共通様式第3号には団体の規約の添付が必要と注記されています。
交付単価や対象取組、申請期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず南魚沼市の公式ページと別表1「対象取組と交付単価」でご確認いただき、あわせて農林課 農業振興係へお問い合わせください。