令和5年度補正予算 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 1/2以内 等(上限金額:−)
- 対象エリア
- 全国
- 対象利用者
- 畜産クラスター協議会が定める「畜産を営む者」、「飼料生産組織」及び「新規就農者」等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
我が国の畜産・酪農の収益力・生産基盤を中小・家族経営や条件不利地域も含めて強化することにより、畜産・酪農の国際競争力の強化を図るとともに、肉用牛・酪農経営の増頭・増産を図る生産基盤の強化を推進するため、畜産農家を始めとする関係者が連携する畜産クラスターの仕組みの活用等により、生産コストの削減、規模拡大、外部支援組織の活用、経営基盤継承の推進、肉用牛及び乳用牛の増頭の奨励、繁殖雌牛の更新の奨励等、地域一体となって行う取組を支援すること並びに中小・家族経営の酪農・肉用牛経営におけるスマート農業及び労働時間の削減の加速化を推進するためのICT等の新技術を活用した省力化機器の導入を支援することを趣旨とした事業を実施するため、基金を造成すること及び補助金を交付することを目的とする。
| 実施機関 | 畜産クラスター協議会等 |
|---|---|
| 対象エリア | 全国 |
| 公募期間 | |
| 補助率/補助金額等 | 1/2以内 等 |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 畜産クラスター協議会が定める「畜産を営む者」、「飼料生産組織」及び「新規就農者」等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 出典は農林水産省の「畜産クラスター関連事業要綱・要領」のページで、補正予算の年度ごとに交付等要綱・実施要領・別紙・別添が一式で公開されています。令和5年度補正予算分の要綱・要領も掲載されています。
- 畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業は、施設整備事業、機械導入事業、調査・実証・推進事業、畜産経営基盤継承支援事業、生産基盤拡大加速化事業(肉用牛/乳用牛)、優良繁殖雌牛更新加速化事業、畜産経営体質強化資金対策事業、ICT化等機械装置等導入事業の各別紙で構成されています。
事業実施主体
| 事業 | 事業実施主体 |
|---|---|
| 施設整備事業 | 畜産クラスター協議会 |
| 機械導入事業 | 基金管理団体(地域における取組状況その他の事情により、都道府県ごとに公募で選定された公募選定団体を事業実施主体とする場合がある) |
対象者・要件
畜産クラスター協議会の要件は実施要領で次のとおり定められています。
- 運営を行うための事務局を設置しており、かつ、組織及び運営についての規約を定め、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有していること
- 畜産を営む者の他、2者以上の異なる役割を担う者が参画していること
施設整備事業(家畜飼養管理施設)については、次のいずれかを満たすことが要件とされています。
- 飼養頭羽数規模の拡大を伴うものであり、かつ、施設を利用する中心的な経営体が、市町村計画で示された目標頭数規模、本事業を実施する地域における平均飼養規模又は都道府県規模水準以上の経営規模となること
- 施設を利用する中心的な経営体が、現状において上記の規模水準以上の経営規模であって、かつ、生産効率の改善により単位期間における単位頭羽数当たりの畜産物の出荷量又は収益等が向上すること
あわせて、悪臭や水質汚濁等の公害の発生防止を図る観点から風向きや施設の配置に十分配慮すること、鳥インフルエンザ等の家畜伝染病の予防及びまん延防止に十分配慮することが留意事項として示されています。
補助率
| 事業 | 補助率 |
|---|---|
| 施設整備事業(家畜飼養管理施設、家畜排せつ物処理施設 等) | 1/2以内 |
| 機械導入事業(畜産経営等強化支援事業) | 1/2 以内 |
| 機械導入事業(推進指導事業) | 定額 |
補助対象の上限(施設整備事業の基準事業費)
施設等の整備に当たっては、原則として次の基準事業費が補助対象の上限とされています。補助金の上限額ではなく、補助対象にできる事業費の単価上限です。地域の実情等やむを得ない事由により基準事業費を超えて施行する必要があると都道府県知事が特に認める場合は、地方農政局長等と協議の上、特認事業費を上限として補助対象とすることができると定められています。
| 整備施設 | 基準事業費 | 特認事業費 |
|---|---|---|
| 肉用牛舎(ストール等附帯部分を除く) | 42千円/㎡ | 54千円/㎡ |
| 乳用牛舎 成牛用(同上) | 70千円/㎡ | 91千円/㎡ |
| 乳用牛舎 哺育育成用(同上) | 73千円/㎡ | 94千円/㎡ |
| 一般豚舎(同上) | 61千円/㎡ | 79千円/㎡ |
| 分娩豚舎(同上) | 61千円/㎡ | 79千円/㎡ |
| ウインドレス鶏舎(ケージ等附帯部分を除く) | 60千円/㎡ | 78千円/㎡ |
| 堆肥舎 500㎡未満(附帯設備を除く) | 62千円/㎡ | 80千円/㎡ |
| 堆肥舎 500㎡以上(同上) | 59千円/㎡ | 76千円/㎡ |
| 尿貯留施設 1,000㎥未満(同上) | 48千円/㎥ | 62千円/㎥ |
| 尿貯留施設 1,000㎥以上(同上) | 23千円/㎥ | 29千円/㎥ |
| バンカーサイロ | 9千円/㎥ | 11千円/㎥ |
| 飼料原料保管施設等(附帯設備を除く) | 69千円/㎡ | 89千円/㎡ |
| 飼料調製施設(同上) | 61千円/㎡ | 79千円/㎡ |
注:施設本体の建設に必要な経費を対象とし、消費税、代行施行管理料、製造請負管理料、実施設計費その他諸経費は基準事業費又は特認事業費の上限を算定する際の対象としないと定められています。
機械導入事業の導入方式
- 購入方式:中心的な経営体が機械装置を購入して導入する場合に、当該導入に係る畜産クラスター計画を策定した畜産クラスター協議会に対して、機械装置の取得に必要な費用の一部を補助
- リース方式:中心的な経営体が機械装置をリースにより導入する場合に、当該機械装置の貸付者(リース事業者)に対して、取得に必要な費用の一部を補助
優先枠
令和5年度補正予算分では、肉用牛・酪農重点化枠、飼料増産優先枠、省エネ優先枠により実施する事業、および令和6年能登半島地震により被災した地域に係る特例が、それぞれ別添として定められています。
申請方法
- 事業実施主体は、あらかじめ事業実施計画を作成し、市町村長を経由して都道府県知事へ提出する手続が定められています(都道府県の全域を対象とする等の広域的な取組の場合やむを得ない事情があると都道府県知事が認める場合の取扱いも規定されています)。
- 都道府県知事は、承認を受けた都道府県事業実施計画に係る事業実施主体の事業実施計画について承認します。
- 事業が完了した場合、事業実施主体は当該事業に係る実績を都道府県知事に報告します。
注意事項
- 本事業により整備する施設等の能力及び規模は、事業実施主体内で十分協議し、適切なものとすることが求められています。
- 事業実施主体又は取組主体の変更、事業実施主体における事業費の30%を超える増減は、計画変更の手続の対象として規定されています。
- 出典ページには、対象機械装置一覧、畜産クラスター事業Q&A、施設整備事業・機械導入事業のポイント等の資料も年度ごとに掲載されています。
農家web編集部からのコメント
申請の主体は農家個人ではなく、協議会や基金管理団体です。 施設整備事業の事業実施主体は畜産クラスター協議会、機械導入事業の事業実施主体は基金管理団体(地域の事情により都道府県ごとの公募選定団体が置かれる場合があります)と定められており、個々の畜産経営は畜産クラスター計画上の「中心的な経営体」として位置づけられる形になります。協議会には、事務局を設置し組織及び運営についての規約を定めていること、畜産を営む者のほかに2者以上の異なる役割を担う者が参画していることが求められています。
施設整備の「基準事業費」は補助金の上限ではなく、補助対象にできる事業費の単価上限です。 肉用牛舎42千円/㎡、乳用牛舎(成牛用)70千円/㎡、堆肥舎(500㎡未満)62千円/㎡などの単価が定められ、これを超えて施行する必要がある場合は、都道府県知事が特に認めたうえで地方農政局長等と協議し、特認事業費(肉用牛舎なら54千円/㎡)を上限にできるとされています。消費税、代行施行管理料、製造請負管理料、実施設計費その他諸経費は、この上限を算定する際の対象に含まれない点も明記されています。
出典ページは補正予算の年度ごとに要綱・要領一式が積み上げられた構成になっています。 令和5年度補正予算分のほか、より新しい年度の要綱・要領も同じページに並んでおり、対象機械装置一覧やQ&Aも年度ごとに更新されています。優先枠は別添として定められており、令和5年度補正予算分では肉用牛・酪農重点化枠、飼料増産優先枠、省エネ優先枠と、令和6年能登半島地震により被災した地域に係る特例が設けられています。設けられる枠は年度によって異なります。
補助率や基準事業費、設けられる優先枠は補正予算の年度ごとに変わります。申請を検討される際は、必ず農林水産省の公式ページに掲載された該当年度の交付等要綱・実施要領でご確認いただき、あわせて地域の畜産クラスター協議会および都道府県・市町村の畜産担当課へお問い合わせください。