新商品開発補助金(新商品開発・改良事業)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 3分の2以内。上限はふるさと納税返礼品登録を目指す事業100万円、新商品開発75万円、既存商品改良50万円(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 和歌山県橋本市
- 対象利用者
- 中小企業者又は農林水産業者であって次のいずれかに該当するもの など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内の中小企業者や農業者などが、新商品開発や販路拡大、需要開拓を促進するために行う事業を市が支援し、地場産品及び特産品のブランド化、「はしもとブランド」の認知度向上などを図ることにより、本市産業の活性化と発展に資することを目的として、橋本市産業振興基金を活用して予算の範囲内において補助金を交付するものです。
| 実施機関 | 橋本市 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県橋本市 |
| 公募期間 | 2024年04月08日(月)〜2024年05月08日(水) |
| 補助率/補助金額等 | 3分の2以内。上限はふるさと納税返礼品登録を目指す事業100万円、新商品開発75万円、既存商品改良50万円 |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 中小企業者又は農林水産業者であって次のいずれかに該当するもの など |
詳細・補足説明・備考
事業概要
橋本市が実施する新商品開発補助金のうち「新商品開発・改良事業」です。出典は2026年(令和8年)3月9日更新の令和8年度の内容です。
対象者
次の(1)のいずれかに該当し、かつ(2)をすべて満たすものと定められています。
(1)
- 中小企業者又は農林水産業者(法人は市内に登記された本店又は支店を有するもの、個人は市内に住所及び主たる事業所を有するもの)
- 市内に主たる事業所を有し、1を主な構成員とする組合又は任意団体
- 市内に主たる事業所を有する商工会議所又は商工会
- 市内に主たる事業所を有する農業協同組合又は事業協同組合
- 市内の地域資源を活用した新商品開発や販路開拓に取り組む業務連携の覚書を市と締結した法人
- 前各号に掲げるもののほか、市内に主たる事業所を有する法律により設立された法人及び団体であって、市長が必要と認めるもの
(2)
- 市税その他、橋本市に対して納期限が到来している債務がないもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び橋本市暴力団排除条例に掲げる暴力団の構成員ではないもの
補助対象事業
- 市の地域資源を活用した商品開発等を図り、市のふるさと納税の返礼品に登録を目指す事業
- 自社製品として、新たな商品の開発等を行う事業
- 自社製品として、既存商品の改良等を行う事業
補助対象経費
| 区分 | 対象経費の内容 |
|---|---|
| 試作開発費 | 試作に直接使用する原料、材料等の購入費(機械購入費は対象外) |
| 委託費 | 試作に必要な部品等の製造、加工、製図等に要する費用、新商品等のデザイン(パッケージ・ラベル)に要する費用、試験機関等に依頼する成分分析・その他の試験に要する費用 |
| 借料 | 試作に必要な機器・設備等のリース料・レンタル料 |
| 旅費 | 情報収集や現地視察に要する交通費・宿泊費 |
| 専門家謝金 | 専門家のアドバイスを受けるために必要な謝金 |
| 専門家旅費 | 専門家の招聘に要する交通費・宿泊費 |
| 広報費 | 新商品等の広告宣伝に要する費用 |
消費税及び地方消費税は補助対象外と明記されています。
補助率・補助限度額
| 事業区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 市の地域資源を活用した商品開発等を図り、市のふるさと納税の返礼品に登録を目指す事業 | 3分の2以内 | 100万円 |
| 自社製品として、新たな商品の開発等を行う事業 | 3分の2以内 | 75万円 |
| 自社製品として、既存商品の改良等を行う事業 | 3分の2以内 | 50万円 |
1事業者あたりの交付回数は、1年度あたり1回までとされています。
募集期間・事業期間
- 申請期間:令和8年4月6日(月)から5月8日(金)まで(必着)
- 補助事業期間:交付決定日から令和9年2月26日(金)まで。補助事業期間内に経費の支払いまで完了する必要があると明記されています。
審査会
審査会による審査を行い、予算の範囲内で申請事業の採択または不採択を決定するとされています。審査方法は、申請者から提出された書類審査及びプレゼンテーションをもとに行われます。開催日は令和8年5月下旬、会場は橋本市役所で、日程等は後日申請者に通知されます。
提出書類(交付申請)
交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号の1)、収支予算書(様式第3号の1、可能な限り見積書を添付)、誓約書(様式第4号)、市税の完納証明書、住民票(個人事業主)/登記事項証明書(法人)/規約及び名簿(任意団体)、決算関係書類(最新2期分の写し)、申請者の概要が分かる書類。
実績報告
提出期限は補助事業完了日から1か月以内または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日。実績報告書(様式第8号)、事業完了実績書(様式第9号の1)、収支決算書(様式第10号の1)、事業に要した経費の支払を証明する書類を提出します。交付決定日以降に経費が発生していること、補助対象期間内に支払いが完了していることが確認できる書類が必要と記載されています。
お問い合わせ
橋本市 経済推進部 産業振興課(〒648-8585 和歌山県橋本市東家1丁目1番1号)
電話:0736-33-1247/ファクス:0736-33-1665
農家web編集部からのコメント
目指す出口によって補助限度額が3段階に分かれます。 補助率はいずれも3分の2以内で共通ですが、限度額は市のふるさと納税の返礼品への登録を目指す事業が100万円、自社製品として新たな商品の開発等を行う事業が75万円、既存商品の改良等を行う事業が50万円と定められています。同じ試作開発でも、事業区分の立て方によって使える枠が倍近く変わる設計です。
機械購入費は対象外で、経費は試作そのものに関わるものに絞られています。 試作開発費は試作に直接使用する原料・材料等の購入費とされ、機械購入費は対象外と明記されています。設備を導入して生産体制を整えるための補助ではなく、試作・デザイン・分析・広報といった開発工程の費用を対象とする組み立てです。委託費にはパッケージ・ラベルのデザイン費用や試験機関に依頼する成分分析費用が含まれています。
申請期間が1か月余りと短く、審査会のプレゼンテーションがあります。 申請期間は令和8年4月6日から5月8日まで(必着)で、令和8年5月下旬に橋本市役所で審査会が開かれ、書類審査及びプレゼンテーションをもとに予算の範囲内で採択・不採択が決まります。同じ橋本市の販路開拓等支援補助金(販路開拓事業)が令和9年1月29日まで受け付けているのに対し、こちらは年度初めの短期間で締め切られる点が大きな違いです。
補助率や補助限度額、申請期間は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず橋本市の公式ページと令和8年度の交付要綱・募集要領でご確認いただき、あわせて経済推進部産業振興課へお問い合わせください。