販路開拓等支援補助金(販路開拓事業)
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 補助対象経費の2分の1以内(上限金額:200,000円)
- 対象エリア
- 和歌山県橋本市
- 対象利用者
- 中小企業者又は農林水産業者であって次のいずれかに該当するもの など
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
市内の中小企業者や農業者などが、新商品開発や販路拡大、需要開拓を促進するために行う事業を市が支援し、地場産品及び特産品のブランド化、「はしもとブランド」の認知度向上などを図ることにより、本市産業の活性化と発展に資することを目的として、橋本市産業振興基金を活用して予算の範囲内において補助金を交付するものです。
| 実施機関 | 橋本市 |
|---|---|
| 対象エリア | 和歌山県橋本市 |
| 公募期間 | 2024年04月03日(水)〜2025年01月31日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限金額 | 200,000円 |
| 対象利用者 | 中小企業者又は農林水産業者であって次のいずれかに該当するもの など |
詳細・補足説明・備考
事業概要
橋本市が実施する販路開拓等支援補助金のうち「販路開拓事業」です。市内で生産又は加工された自社製品の販路開拓のため、市外で開催される展示会等に出展する事業を支援します。出典は2026年(令和8年)3月9日更新の令和8年度の内容です。
対象者
次の(1)のいずれかに該当し、かつ(2)をすべて満たすものと定められています。
(1)
- 中小企業者又は農林水産業者(法人は市内に登記された本店又は支店を有するもの、個人は市内に住所及び主たる事業所を有するもの)
- 市内に主たる事業所を有し、1を主な構成員とする組合又は任意団体
- 市内に主たる事業所を有する商工会議所又は商工会
- 市内に主たる事業所を有する農業協同組合又は事業協同組合
- 市内の地域資源を活用した新商品開発や販路開拓に取り組む業務連携の覚書を市と締結した法人
- 前各号に掲げるもののほか、市内に主たる事業所を有する法律により設立された法人及び団体であって、市長が必要と認めるもの
(2)
- 市税その他、橋本市に対して納期限が到来している債務がないもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び橋本市暴力団排除条例に掲げる暴力団の構成員ではないもの
補助対象事業
市内で生産又は加工された自社製品の販路開拓のため、市外で開催される展示会等に出展する事業。ただし、次に該当する展示会等への出展は補助対象外と明記されています。
- 販売を主目的とした物販等を行うもの
- 市内で開催される展示会
- 補助事業者が企画・運営する展示会や一般に公開されていない展示会等
補助対象経費
| 区分 | 対象経費の内容 |
|---|---|
| 出展料 | 出展小間・登録料、出展パッケージ料金(オンライン商談会含む) |
| 展示装飾費 | 展示ブースのデザイン、装飾、設営等に要する経費 |
| 委託費 | 展示ブースの装飾・設営・撤去等を外部に委託する費用 |
| 借料 | 展示会で使用する機器や備品のリース料・レンタル料 |
| 旅費 | 展示会等出展に必要な交通費・宿泊費 |
| 通信運搬費 | 展示物や資料等の発送・運搬に要する経費 |
| 広報費 | 展示会等出展に伴う広告宣伝に要する費用 |
| 雑役務費 | 通訳や臨時スタッフ等、出展に付随して必要な役務に要する経費 |
消費税及び地方消費税は補助対象外と明記されています。
補助率・補助限度額
- 補助率:2分の1以内
- 補助限度額:20万円
- 補助金の交付は、1補助事業者につき年度あたり1回
募集期間・事業期間
- 申請期間:令和8年4月6日(月)から令和9年1月29日(金)まで(必着)
- 補助事業期間:交付決定日から令和9年2月26日(金)まで。補助事業期間内に経費の支払いまで完了する必要があると明記されています。
提出書類(交付申請)
交付申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号の2)、収支予算書(様式第3号の2、可能な限り見積書を添付)、誓約書(様式第4号)、市税の完納証明書、住民票(個人事業主)/登記事項証明書(法人)/規約及び名簿(任意団体)、決算関係書類(最新2期分の写し)、申請者の概要が分かる書類、展示会等の概要が分かる資料。
実績報告
提出期限は補助事業完了日から1か月以内または令和9年2月26日(金)のいずれか早い日。実績報告書(様式第8号)、事業完了実績書(様式第9号の2)、収支決算書(様式第10号の2)、事業に要した経費の支払を証明する書類を提出します。交付決定日以降に経費が発生していること、補助対象期間内に支払いが完了していることが確認できる書類が必要と記載されています。
お問い合わせ
橋本市 経済推進部 産業振興課(〒648-8585 和歌山県橋本市東家1丁目1番1号)
電話:0736-33-1247/ファクス:0736-33-1665
農家web編集部からのコメント
対象になる展示会の範囲が細かく除外されています。 補助対象は市内で生産又は加工された自社製品の販路開拓のため市外で開催される展示会等への出展ですが、販売を主目的とした物販等を行うもの、市内で開催される展示会、補助事業者が自ら企画・運営する展示会や一般に公開されていない展示会等は対象外と明記されています。出展先を決める段階で、商談を目的とした一般公開の展示会に当たるかどうかを確認しておく必要があります。
経費は交付決定日以降に発生し、期間内に支払いまで終えることが求められます。 補助事業期間は交付決定日から令和9年2月26日までで、期間内に経費の支払いまで完了する必要があると明記されています。実績報告でも、交付決定日以降に経費が発生していること、補助対象期間内に支払いが完了していることが確認できる書類が求められます。展示会の開催日だけでなく、請求と支払いのタイミングまで期間内に収める設計です。
同じ橋本市の新商品開発補助金とは、補助率も募集期間も異なります。 販路開拓事業は補助率2分の1以内・補助限度額20万円で、申請期間は令和8年4月6日から令和9年1月29日までと長めに設定されています。一方、同市の新商品開発補助金(新商品開発・改良事業)は3分の2以内で、限度額はふるさと納税返礼品登録を目指す事業100万円、新商品開発75万円、既存商品改良50万円、申請期間は令和8年4月6日から5月8日までと短く、審査会でのプレゼンテーションも行われます。取り組む内容によって、申請できる時期がまったく変わります。
補助率や補助限度額、申請期間は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず橋本市の公式ページと令和8年度の交付要綱・募集要領でご確認いただき、あわせて経済推進部産業振興課へお問い合わせください。