企業立地産業支援助成金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 50%(上限金額:60,000,000円)
- 対象エリア
- 鹿児島県さつま町
- 対象利用者
- 本町と立地協定を締結していること 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
さつま町では、企業の新規立地及び既存企業の事業所拡張等への支援制度として、「企業立地産業支援助成金」、「固定資産税課税免除」の2つの支援を行っています。
| 実施機関 | さつま町 |
|---|---|
| 対象エリア | 鹿児島県さつま町 |
| 公募期間 | 2024年04月01日(月)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 50% |
| 上限金額 | 60,000,000円 |
| 対象利用者 | 本町と立地協定を締結していること 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- さつま町では、企業の新規立地及び既存企業の事業所拡張等への支援制度として、「企業立地産業支援助成金」と「固定資産税課税免除」の2つの支援を行っていると説明されています。
- 企業立地産業支援助成金は、次の場合に土地・建物の取得又は賃借に要した経費の一部を助成すると記載されています。
- さつま町内に工場生産施設等を新設、増設又は既存の工場生産施設等を移転した場合
- さつま町又はさつま町土地開発公社から賃借した施設用地に工場生産施設等を新設、増設又は移転し、操業を開始した日から10年以内に当該用地を取得した場合
- 出典ページの更新日は2024年04月01日です。
対象となる業種
- 製造業、農業(但し、施設内で環境を制御し周年・計画生産が可能な施設に限る)、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業、旅館業、情報サービス業、コールセンター業、学術開発研究機関、次世代エネルギー施設
助成内容
| 区分 | 対象経費 | 補助率・補助額 |
|---|---|---|
| 用地取得費補助 | 工場生産施設等の新設、増設又は移転のために必要な土地の取得に要した経費 | 40パーセント |
| 敷地造成費補助 | 工場生産施設等の新設、増設又は移転のために必要な土地の敷地造成費に要した経費のうち、土工、擁壁工、排水工、管渠工、地盤改良工、地盤調査に要した経費 | 40パーセント |
| 施設設備費補助 | 工場生産施設等の新設、増設又は移転のために必要な建物又は機械設備の取得に要した経費 | 5,000万円以下の部分は投資額の15パーセント/5,000万円超1億円以下の部分は投資額の5パーセント/1億円超の部分は投資額の2パーセント |
| 賃借費補助 | 情報サービス施設、コールセンター施設の新設、増設又は移転のために必要な建物又は施設用地の賃借に要した経費 | 50パーセント×3年間(上限額 1年当たり500万円) |
| 通信費補助 | 新設、増設又は移転を行った情報サービス施設、コールセンター施設において通信回線の使用に要した経費 | 50パーセント×3年間(上限額 1年当たり500万円) |
| 新規雇用補助 | 新規地元雇用者(新規雇用者のうち、本町に6か月以上住所を有し、6か月以上継続して雇用される者で、社会保険、労災保険に加入している者)を雇用した場合に一定額を助成 | 新規地元雇用者数×20万円 |
助成金上限額
上記の助成内容により算定された補助金の合計が助成金額となり、新規雇用者数や取得面積によって上限額が設定されていると記載されています。
| 条件 | 上限額 |
|---|---|
| 新規雇用者数 3人以上10人未満 | 4,000万円(取得面積が7千平方メートル以上1万平方メートル未満の場合は5,000万円、1万平方メートル以上の場合は6,000万円) |
| 新規雇用者数 10人以上30人未満 | 5,000万円(取得面積が10,000平方メートル以上の場合は6,000万円) |
| 新規雇用者数 30人以上 | 6,000万円 |
交付要件
- 本町と立地協定を締結していること
- 申請時において操業を開始していること。ただし、新設または移転については、用地を取得し立地協定を締結した日から3年以内、増設については新たに設備取得した日から3年以内に操業を開始していること(ただし、町長特認で2年間延長あり)
- 取得した固定資産の取得価額の合計が2,800万円を超えていること(但し、賃貸物件にあってはこの限りではない)
- 操業開始時において3人以上の新規地元雇用者が増加していること
宿泊施設の場合の追加要件
宿泊施設の場合は、上記に加えて次の要件のいずれかに該当している必要があると記載されています。
- 宿泊施設を新設する場合、次のいずれにも該当していること
- 取得した固定資産の取得金額の合計が1億円以上であること
- 客室の数が25室以上であること
- 宿泊施設を増設する場合、次のいずれにも該当していること
- 増設に係る固定資産の取得金額の合計が2,000万円以上であること
- 客室を5室以上増設し、増室後の客室数が25室以上であること
用語
- 工場生産施設等: 工場、流通施設、卸売施設、研究開発施設、情報サービス施設、コールセンター施設、宿泊施設、次世代エネルギー施設
- 新規雇用者: 新設、増設、移転に係る操業開始に伴い新たに雇用され、雇用保険に加入している者
申請書類
- 第1号様式 企業立地産業支援助成対象事業者指定申請書
- 第3号様式 企業立地産業支援助成対象工場生産施設等新増設等工事着手届
- 第4号様式 企業立地産業支援助成対象工場生産施設等新増設等工事完了届
- 第5号様式 企業立地産業支援助成対象工場生産施設等操業開始届
- 第6号様式 企業立地産業支援助成金交付申請書
- 第8号様式 企業立地産業支援助成金交付請求書
固定資産税課税免除
次の場合に固定資産税が免除されると案内されています。
- 工場等の設備を取得、製作、建設した場合
- 建物やその附属設備を増築、改築、修繕、改修(模様替え)した場合
| 対象業種 | 資本金規模 | 課税免除期間 |
|---|---|---|
| 製造業、旅館業(下宿営業を除く) | 5,000万円以下は500万円以上、5,000万円超1億円以下は1,000万円以上、1億円超は2,000万円以上 | 3年間 |
| 情報サービス業、農林水産物等販売業 | 資本金額に関係なく、500万円以上 | 3年間 |
- 資本金等の規模が5,000万円超えの事業者については、新増設に係る取得等に限ると注記されています。
お問い合わせ
- さつま町役場 さつまPR課 産業・定住支援室 産業支援係
- 〒895-1803 鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地2
- 電話番号 0996-26-1823 / ファックス 0996-52-3514
農家web編集部からのコメント
農業が対象業種に含まれていますが、施設の条件が限定されています。 出典の対象となる業種には農業が挙げられていますが、括弧書きで「施設内で環境を制御し周年・計画生産が可能な施設に限る」と条件が付けられています。露地栽培の規模拡大などは、この書き方からは対象に含まれません。
交付要件に、投資額と雇用の両方の下限が置かれています。 本町と立地協定を締結していること、申請時において操業を開始していること(新設・移転は用地を取得し立地協定を締結した日から3年以内、増設は新たに設備取得した日から3年以内。町長特認で2年間延長あり)、取得した固定資産の取得価額の合計が2,800万円を超えていること(賃貸物件は除く)、操業開始時において3人以上の新規地元雇用者が増加していることが並んでいます。立地協定という手続きが先に来る点も特徴です。
助成金の上限は「新規雇用者数」と「取得面積」の組み合わせで決まります。 新規雇用者数3人以上10人未満なら4,000万円ですが、取得面積が7千平方メートル以上1万平方メートル未満なら5,000万円、1万平方メートル以上なら6,000万円に上がります。新規雇用者数10人以上30人未満は5,000万円(取得面積10,000平方メートル以上で6,000万円)、30人以上は6,000万円です。施設設備費補助の補助率も、5,000万円以下の部分が15パーセント、5,000万円超1億円以下が5パーセント、1億円超が2パーセントと投資額の帯によって段階的に下がる仕組みです。
新規地元雇用者の定義が、通常の新規雇用者と分けて書かれています。 新規雇用補助の対象となる新規地元雇用者は、新規雇用者のうち本町に6か月以上住所を有し、6か月以上継続して雇用される者で、社会保険、労災保険に加入している者と定義され、補助額は新規地元雇用者数×20万円です。一方、用語の項で新規雇用者は雇用保険に加入している者とされており、要件が異なります。
補助率や上限額、対象業種、交付要件は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ずさつま町の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせてさつまPR課 産業支援係(0996-26-1823)へお問い合わせください。