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この補助金・助成金の公募終了日は不明です。公募期間が終了している可能性があります。公式公募ページをよくご確認ください。
不明

商工業地域活性化支援事業費補助金

終了日
不明
補助率/補助金額・上限金額
経費の2分の1に相当する額又は30万円のいずれか低い額以内の額 等(上限金額:300,000円)
対象エリア
山形県米沢市
対象利用者
本市の産業の振興を目的として組織された団体 等

基本情報

本市の商工業を活性化するため、本市の商店街等の団体や中小企業者等が行う各種事業を支援する補助金です。

実施機関米沢市
対象エリア山形県米沢市
公募期間2024年04月01日(月)〜不明
補助率/補助金額等経費の2分の1に相当する額又は30万円のいずれか低い額以内の額 等
上限金額300,000円
対象利用者本市の産業の振興を目的として組織された団体 等

詳細・補足説明・備考

事業概要

  • 米沢市の商工業を活性化するため、市の商店街等の団体や中小企業者等が行う各種事業を支援する補助金と説明されています。
  • 出典ページは2026年4月1日更新で、令和8年4月1日からの受付内容が掲載されています。

対象者

次の1〜4のいずれかに該当し、かつ以下の条件を満たす者と定められています。

  1. 中小企業者
  2. 本市の産業の振興を目的として組織された団体
  3. 中小企業者で組織された団体
  4. まちづくり活動を主体的に行うことを目的として組織された団体
  • 暴力団等と関わりが無いこと
  • 市税等の滞納が無いこと

補助対象事業及び補助金の額(別表1)

事業名 内容 補助金の額
商業活性化事業 (1) 商店街等で通用するカードを作成するもの (2) 複数の商店または商店街への集客を高めるためにイベント等を行うもの (3) ホームページを作成するもの (4) 商店街周辺のマップ等を作成するもの 指定区域で行う事業であるときは経費の2分の1に相当する額又は30万円のいずれか低い額以内の額とし、当該区域以外で行う事業であるときは経費の2分の1に相当する額又は20万円のいずれか低い額以内の額とする。
商店街基盤整備事業 (1) 商店街の環境や施設を整備するもの (2) 商店街の現況を把握し、及び振興のために行う調査等に係るもの 経費の2分の1に相当する額又は20万円のいずれか低い額以内の額とする。
新商品等開発支援事業 (1) 商品・製品の開発を行うもの (2) 試作品の製作等を行うもの 経費の2分の1に相当する額又は20万円のいずれか低い額以内の額とする。
公益事業 指定区域において、社会貢献活動や地域づくり活動を行うもの 経費の2分の1に相当する額又は20万円のいずれか低い額以内の額とする。
空き店舗活用事業 指定区域に存する空き店舗を活用して行う事業のうち、ア 農業、林業及び漁業、イ 風俗営業等を除いたもの 経費の2分の1に相当する額又は30万円のいずれか低い額以内の額とする。
販路拡大支援事業 県外又は市長が適当と認めるウェブサイトで開催される見本市、展示会、博覧会等(小売りを主たる目的とするものを除く。)に参加するもの 経費の2分の1に相当する額又は10万円のいずれか低い額以内の額とする。
  • 補助額に1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てた額とされています。
  • 「指定区域」とは、米沢市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域の中心地区内において、都市計画用途域が「商業地域」及び「近隣商業地域」に指定されている範囲と説明されています(詳しくは担当へ問い合わせるよう案内されています)。

新商品等開発支援事業で開発する新商品の要件

出典の別表1では、開発する新商品は下記の要件を全て満たす必要があると記載されています。

  1. 単に自社にない、自社にあるが色、形、デザイン、素材、大きさ、味などを変えただけの商品ではないこと
  2. 地域産業の振興や地場産品の消費拡大につながる米沢市ならではの商品、または市の魅力を市内外へ発信できるもの(ふるさと納税返礼品としての採用を視野に入れた商品を含む)
  3. 趣味的な商品開発でなく、販売までの事業計画が立てられているもの

補助対象とならない経費(別表2)

  1. 補助対象事業を主催し、又は共催する者の関係者及びその同居する親族等に対して支出する一切の経費
  2. 補助対象事業を主催し、又は共催する者の飲食に要する経費
  3. 家賃、光熱水費
  4. 敷金及び礼金
  5. 販売に直接要する経費(商品の仕入に係る経費及び人件費を含む)
  6. 店舗・事務所の賃貸に要する経費
  7. 保守点検、部品の交換等施設等の維持管理に要する経費
  8. 土地の取得、造成、補償等に要する経費
  9. 補助対象事業(商業活性化事業に限る。)終了後、当該事業以外の事業等に流用できる機材、消耗品等の購入に要する経費
  10. 消費税及び地方消費税
  11. その他市長が認める経費

留意事項

  1. 予算がなくなり次第終了となります。
  2. 申請は1補助対象事業者につき、年度内1回を限度とします。
  3. 交付決定日より前にかかった経費は補助対象になりません。

募集期間・申請書類

  • 受付期間: 令和8年4月1日から随時受付
  • 毎月15日締め切り(土日祝日の場合はその前日)で、翌月中に交付の可否を通知すると案内されています。
  • 申請多数で予算額を超えた場合は、その時点で申請の受付を終了すると明記されています。
  • 申請書類: 補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、団体の名簿・会則(該当者のみ)、団体の事業計画・予算書(該当者のみ)、見積書、誓約書(暴力団関係者ではないことの確認)、納税証明書(申請時における最新のもの)
  • 補助事業の内容が変更となる場合は、事業内容を変更する前に変更交付申請をする必要があると記載されています(軽微な変更と判断される場合は不要。判断は担当へ問い合わせ)。

事業完了報告

  • 提出期限: 補助事業完了の日から起算して30日を経過する日または令和9年2月28日のいずれか早い日
  • 提出書類: 実績報告書、事業実績書、収支決算書、領収書の写し、事業内容が確認できるもの(チラシなどの印刷物、事業実施の写真など)

お問い合わせ

  • 米沢市 産業部商工課(市役所2階4番窓口)
  • 〒992-8501 山形県米沢市金池五丁目2番25号
  • 電話 0238-22-5111 / ファックス 0238-24-4541

農家web編集部からのコメント

上限額は事業の種類と場所で変わり、30万円は一部の区分に限られます。 別表1では、商業活性化事業が指定区域で行う場合に経費の2分の1又は30万円のいずれか低い額、区域外なら20万円のいずれか低い額とされ、空き店舗活用事業が30万円、商店街基盤整備事業・新商品等開発支援事業・公益事業が20万円、販路拡大支援事業が10万円と分かれています。指定区域は米沢市立地適正化計画に定める都市機能誘導区域の中心地区内で、都市計画用途域が「商業地域」及び「近隣商業地域」に指定されている範囲と説明されています。

農業関係で見落としやすいのは、空き店舗活用事業の除外規定です。 別表1の空き店舗活用事業は「指定区域に存する空き店舗を活用して行う事業のうち次に掲げるもの以外のもの」とされ、除外される事業の筆頭に「農業、林業及び漁業」が挙げられています。一方、新商品等開発支援事業や販路拡大支援事業には同種の除外は書かれていません。

交付決定前の支出が対象外である点と、年度内1回という制限も要点です。 留意事項には、予算がなくなり次第終了すること、申請は1補助対象事業者につき年度内1回を限度とすること、交付決定日より前にかかった経費は補助対象にならないことが並んでいます。受付は令和8年4月1日から随時ですが、毎月15日締め切りで翌月中に交付の可否を通知する運用とされているため、着手可能になる時期は申請月に応じて後ろにずれます。

新商品等開発支援事業には、商品そのものへの要件が置かれています。 単に色、形、デザイン、素材、大きさ、味などを変えただけの商品ではないこと、地域産業の振興や地場産品の消費拡大につながる米沢市ならではの商品または市の魅力を市内外へ発信できるもの(ふるさと納税返礼品としての採用を視野に入れた商品を含む)であること、趣味的な商品開発でなく販売までの事業計画が立てられていることの3点を全て満たす必要があるとされています。なお、補助対象外経費には消費税及び地方消費税、販売に直接要する経費(商品の仕入に係る経費及び人件費を含む)が挙げられています。

補助上限額や対象事業の区分、指定区域の範囲、受付の運用は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず米沢市の公式ページと交付要綱でご確認いただき、あわせて産業部商工課(0238-22-5111)へお問い合わせください。

補助金に関するご相談・問い合わせ先

公式公募ページへ外部リンクアイコン
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