豊川市施設園芸エネルギー価格高騰対策支援金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 愛知県支援金額の2分の1以内(予算の範囲内)(上限金額:−)
- 対象エリア
- 愛知県豊川市
- 対象利用者
- 愛知県の支援金の交付を受けた方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
豊川市では、燃油、電気、ガス等のエネルギー価格の高騰による施設園芸農業への影響を考慮し、市内施設園芸農業者に対し「豊川市施設園芸エネルギー価格高騰対策支援金」を交付します。 詳しくは、チラシをご覧ください。
| 実施機関 | 豊川市 |
|---|---|
| 対象エリア | 愛知県豊川市 |
| 公募期間 | 2024年04月01日(月)〜2024年06月28日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 愛知県支援金額の2分の1以内(予算の範囲内) |
| 上限金額 | − |
| 対象利用者 | 愛知県の支援金の交付を受けた方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
昨今の燃油価格の高騰により、施設園芸農業者が厳しい経営状況に直面していることを受け、愛知県が実施した「愛知県施設園芸用燃油価格高騰対策支援金」(県支援金)と協調し、国の重点支援地方交付金を活用して豊川市が市独自に交付する支援金です。出典は令和8年度の内容(2026年8月17日更新、概要資料は2026年8月15日時点)です。
交付対象者(要件)
次のいずれにも該当する者と定められています。
- 令和8年度に愛知県が実施する愛知県施設園芸用燃油価格高騰対策支援金事業により、令和7年10月から令和8年3月を対象期間として県支援金の交付を受けた者
- 市内に住所(法人については主たる事務所の所在地)を有する者
- 暴力団である団体でないこと、暴力団員が役員となっている団体又は暴力団員でないこと、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体又は個人でないこと
- 市長が定める日において、市税等の滞納がない者
- 他の市町村の制度により支援金、補助金等を受給していない者
市支援金の交付決定時点で市税等の未納・滞納がある場合の対応は令和8年12月28日を期限とし、同日までに解消されない場合は交付できないと明記されています。
支援金額
県支援金事業により交付を受けた県支援金額の2分の1以内の額(予算の範囲内)。1円未満の端数があるときは切り捨てると交付要綱第3条に定められています。
申請期間
令和8年9月1日(火曜日)から同年9月30日(水曜日)まで。
提出書類
- 令和8年度豊川市施設園芸エネルギー価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書
- 通帳の写し(振込先口座及び県支援金の交付(入金)が確認できるページ)
交付要綱では、県支援金の交付を受けたことが分かる書類、県支援金の額が分かる書類、その他市長が必要と認める書類を添えることとされています。
申請方法
- JAひまわりを通じて県支援金事業の申請をした方:JAひまわり 総合集出荷センター管理棟1階受付窓口、JAひまわり 西部営農センター、JAひまわり とまと集出荷センター、品目担当者のいずれかへ持参
- 東三温室園芸農業協同組合を通じて県支援金事業の申請をした方:東三温室園芸農業協同組合事務所へ郵送、持参、メールにて提出
- 上記以外の方:豊川市役所産業環境部農務課へ郵送、持参、メールにて提出
支援金の交付
令和8年11月から12月中(予定)。決定次第ホームページで知らせるとされ、支援金の交付は個別に通知しないため通帳で確認するよう案内されています。
注意事項
- 市支援金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならないと交付要綱第7条に定められています。
- 虚偽の申請その他不正の手段により交付の決定及び額の確定を受けたとき、要綱の規定に違反したとき等は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができるとされています。
- 交付要綱は令和8年6月1日から施行し、令和8年12月28日限りでその効力を失うと定められています(市長が定める日までに行われた申請に係る適用は同日後もなお効力を有するとされています)。
お問い合わせ
豊川市役所 産業環境部 農務課(〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地)
電話番号:0533-89-2138/ファックス番号:0533-89-2297
農家web編集部からのコメント
県支援金を受けていることが交付の入口条件です。 交付対象者の第一要件は、令和8年度に愛知県が実施する施設園芸用燃油価格高騰対策支援金事業により、令和7年10月から令和8年3月を対象期間として県支援金の交付を受けた者と定められています。市支援金の額も県支援金額の2分の1以内と決まっているため、市の制度だけを単独で申請することはできず、県の手続きを先に済ませていることが前提になります。提出書類にも、県支援金の交付(入金)が確認できる通帳のページが挙げられています。
申請ルートが、県支援金をどこ経由で申請したかで分かれます。 JAひまわりを通じて申請した方はJAひまわりの各センターへ持参、東三温室園芸農業協同組合を通じて申請した方は同組合事務所へ、それ以外の方は豊川市役所農務課へと、提出先が3系統に分けられています。窓口を間違えると受付が滞るため、県支援金の申請経路を確認してから提出先を決める必要があります。
申請期間が1か月と短く、要綱にも失効期日が置かれています。 申請期間は令和8年9月1日から9月30日までで、交付は令和8年11月から12月中の予定、支援金の交付は個別に通知されないため通帳で確認するよう案内されています。交付要綱自体も令和8年12月28日限りで効力を失うと定められ、市税等の未納・滞納がある場合の解消期限も同じ令和8年12月28日とされています。
愛知県内では、県支援金に上乗せする同じ方式を採る市があります。 豊橋市の施設園芸エネルギー価格等高騰対策特別支援金も、県支援金事業により交付を受けた金額の2分の1以内(予算の範囲内)という組み立てで、県の支援に市が半額を重ねる形が共通しています。
支援金の算定方法や申請期間は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず豊川市の公式ページと令和8年度豊川市施設園芸エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱でご確認いただき、あわせて産業環境部農務課へお問い合わせください。