出雲市中小企業者等デジタル化促進支援事業補助金
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 2分の1以内。上限は電子化支援事業50万円、省力化支援事業100万円(下限5万円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 島根県出雲市
- 対象利用者
- 出雲市内で事業を営む中小企業者又はこれと同等と認められる法人等であり、かつ、その事業所等で補助事業を実施すること。
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
物価高騰対策として、市内中小企業者等が行うデジタル化・省力化等の推進にかかる経費の一部を補助します。
| 実施機関 | 出雲市 |
|---|---|
| 対象エリア | 島根県出雲市 |
| 公募期間 | 2024年02月20日(火)〜2024年04月19日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 2分の1以内。上限は電子化支援事業50万円、省力化支援事業100万円(下限5万円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 出雲市内で事業を営む中小企業者又はこれと同等と認められる法人等であり、かつ、その事業所等で補助事業を実施すること。 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
物価高騰対策として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、出雲市内の中小企業者等が行う電子化・省力化等の推進にかかる経費の一部を補助する制度です。出典は令和8年度の内容で、申請は1事業者につき1回のみと明記されています。
対象要件
以下の要件を全て満たす事業者が対象と定められています。
- 出雲市内で事業を営む中小企業者又はこれと同等と認められる法人等であり、かつ、その事業所等で補助事業を実施すること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団又は暴力団員でなく、これらと密接な関係を有していない者であること
- 電子化支援事業については、令和7年度デジタル化促進支援事業補助金(電子化支援事業)の交付を受けた者でないこと
- 省力化支援事業については、令和7年度デジタル化促進支援事業補助金(省力化支援事業)の交付を受けた者でないこと
- 今後も事業継続の意思があること
中小企業者の要件は中小企業基本法第2条第1項の定義によるとされ、卸売業は資本金1億円以下又は従業員100人以下、サービス業は資本金5千万円以下又は従業員100人以下、小売業は資本金5千万円以下又は従業員50人以下、製造業その他の業種は資本金3億円以下又は従業員300人以下と示されています。
競輪及び競馬等の競走場・競技団・芸ぎ業、場外馬券売場・場外車券売場・競輪及び競馬等予想業、性風俗関連特殊営業に属する事業、宗教・政治・経済・文化団体が事業を実施する場合、みなし大企業は補助の対象外と明記されています。
補助対象事業
次の(1)もしくは(2)のいずれかの事業を選択すると定められています。
- (1)電子化支援事業:業務効率化を目的として既存業務を電子化するために、ソフトウェアやシステムを新たに導入する事業
- (2)省力化支援事業:人手不足解消を目的として既存業務を省力化するために、業務用デジタル製品を新たに導入する事業
補助対象経費
- 共通:原則、発注先は出雲市内とすると記載されています。
- 電子化支援事業:ソフトウェア購入費・使用料、システム作成委託費・改修費・初期設定費、それらを使用するためのハードウェア購入費・リース費、報償費。パソコン・タブレットの購入費は1事業あたり10万円まで、キャッシュレス決済・セルフオーダーシステムは20万円まで、報償費は5万円までが対象。
- 省力化支援事業:業務機器購入費・リース費(リース費は補助対象期間内に支払った経費が対象、最大1年分)、システム作成委託費・改修費、初期設定費、報償費(5万円まで)。
補助対象とならない経費として、租税公課・振込手数料、汎用性の高い機器、役員・従業員等の直接人件費、消耗品費、保守料等のランニングコスト、開業に要する経費、補助事業と同一の事業で他の制度による金銭的支援を受けた又は受ける見込みのある経費、市が交付する他の補助金等の対象となる経費、交付決定日より前の発注・契約等を行った経費などが挙げられています。
補助率・上限額
| 区分 | 補助率 | 補助金の上限 | 補助金の下限 |
|---|---|---|---|
| 電子化支援事業 | 補助対象経費の1/2以内 | 50万円 | 5万円 |
| 省力化支援事業 | 補助対象経費の1/2以内 | 100万円 | 5万円 |
申請受付期間・事業期間
- 申請受付期間:令和8年4月20日(月)から令和8年10月30日(金)まで。ただし、予算に達し次第、予告なく終了すると明記されています。
- 補助対象期間の終了は令和8年11月30日。
- 実績報告の提出期限:補助事業の完了の日から30日以内又は令和8年12月28日(月)のいずれか早い日まで。
申請方法
申請に必要な書類及び記入方法を「手引き」で確認のうえ、申請書に必要書類を添えて郵送又は持参します。提出先は出雲市商工振興課(〒693-8530 出雲市今市町70番地)。申請書及び申請要領はページからダウンロードできるほか、市役所、各行政センター、市内商工団体に備え付けられています。
注意事項
- 交付決定は、申請書受領から約2週間程度で通知を送付する予定とされています。
- 取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の機械、器具、備品及びその他の財産を購入した場合は、補助事業が終わった後も一定の期間は財産処分が制限されます。
- 法令・交付要綱違反、補助事業以外の用途への使用、不正・怠慢その他不適当な行為などに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあると定められています。取消しをした場合、既に交付されている補助金は期限を付して全部又は一部の返還を命じるとされています。
- 補助事業完了後に実地検査を行うことがあるため、帳簿及び証拠書類は事業完了年度の年度末から5年間(令和14年3月31日まで)保存するよう記載されています。
お問い合わせ
出雲市 商工振興課 中小企業係
電話番号:0853-21-6541/FAX番号:0853-21-6838
農家web編集部からのコメント
交付決定より前に発注・契約した経費は対象外と明記されています。 補助対象とならない経費の一覧に「交付決定日より前の発注、契約等を行った経費」が挙げられており、交付決定は申請書受領から約2週間程度とされています。導入したい機器やシステムが決まっていても、契約のタイミングを交付決定の後に置けるかどうかが実務上の分かれ目になります。
前年度に同じ区分の交付を受けていると申請できません。 電子化支援事業は令和7年度デジタル化促進支援事業補助金(電子化支援事業)の交付を受けた者でないこと、省力化支援事業は同じく令和7年度の省力化支援事業の交付を受けた者でないことが対象要件に含まれています。加えて申請は1事業者につき1回のみで、電子化支援事業と省力化支援事業はいずれかを選択する形です。また、市が交付する他の補助金等の対象となる経費や、他の制度による金銭的支援を受けた経費も対象外とされています。
下限額と財産処分の制限、書類の保存期間まで定められています。 補助金の下限は5万円で、補助率は1/2以内のため、対象経費が10万円に届かないと下限を下回ることになります。単価50万円(税抜)以上の機械・器具・備品等を購入した場合は事業終了後も一定期間の財産処分が制限され、帳簿と証拠書類は事業完了年度の年度末から5年間(令和14年3月31日まで)の保存が求められます。
受付期間が長い一方、予算に達し次第終了すると書かれています。 申請受付は令和8年4月20日から10月30日までですが、予算に達した場合は予告なく終了すると明記されています。補助対象期間の終了は令和8年11月30日、実績報告は完了日から30日以内又は令和8年12月28日のいずれか早い日までで、年度末まで余裕があるわけではありません。
補助率や上限額、対象となる経費の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず出雲市の公式ページと補助金の手引き・交付要綱でご確認いただき、あわせて商工振興課中小企業係へお問い合わせください。