棚倉町地域計画担い手支援事業
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 3分の1(上限30万円。スマート農業機械は50万円、対象経費が税抜1,000万円以上の場合は定額100万円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 福島県棚倉町
- 対象利用者
- 地域計画に位置付けられた認定農業者・認定新規就農者、または田30a以上もしくは畑10a以上を作付けする方
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
棚倉町では、担い手農家が経営の規模拡大や効率化を図り、活力ある農業を持続するために、農業用機械や農業用施設等の導入経費の一部を助成します。
| 実施機関 | 棚倉町 |
|---|---|
| 対象エリア | 福島県棚倉町 |
| 公募期間 | 2023年04月24日(月)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 3分の1(上限30万円。スマート農業機械は50万円、対象経費が税抜1,000万円以上の場合は定額100万円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 地域計画に位置付けられた認定農業者・認定新規就農者、または田30a以上もしくは畑10a以上を作付けする方 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
棚倉町内の農業経営の維持、拡大、効率化等を支援するため、地域計画に位置付けられた担い手の農業用機械、資材等購入費用の一部を支援する事業です。出典は2026年(令和8年)5月27日更新の内容です。
対象者
棚倉町内に住所があり、地域計画に位置付けられている農業者のうち、次のいずれかに該当する方が交付対象と定められています。
- 認定農業者(農業経営改善計画の認定を受けている方、または認定される見込みの方)
- 認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けている方)
- 田30aまたは畑10a以上を作付けしている方(自家消費のみの場合は対象外)
自身が地域計画に位置付けられた担い手であるかどうかは、産業振興課農業振興係へ問い合わせるよう案内されています。町内の農地で経営していない場合や、世帯に町税等の滞納がある場合等は交付対象外と明記されています。
補助率・上限額
令和8年4月から令和9年3月までの間に購入、納品まで完了した農業用機械等の購入費用が対象と定められています。
| 区分 | 補助率・補助額 | 条件 | 利用間隔 |
|---|---|---|---|
| 認定農業者または認定新規就農者(1) | 対象経費の3分の1の額(補助上限額30万円。スマート農業機械を購入する場合は補助上限額50万円) | 対象経費が税抜50万円~1,000万円未満の場合。単体の機械および付属品等の購入費用に限る | 3年に1回利用可能 |
| 認定農業者または認定新規就農者(2) | 100万円 | 対象経費が税抜1,000万円以上の場合。複数の機械等購入費用でも可 | 5年に1回利用可能 |
| 認定農業者等以外 | 一律5万円 | 単体の機械及び付属品等で税抜30万円以上の場合 | 3年に1回利用可能 |
(1)または(2)を利用したあとの休止期間中は、どちらの補助も利用できないと明記されています。認定農業者等以外の補助を利用した場合の休止期間も、認定農業者等が対象の場合と共通とされています。
補助対象機械等
- 農業用機械全般(軽トラック、バックホウ等、汎用性の高いものは対象外、ドローンは農業用に限る)
- 乾燥設備、自動潅水設備、電気設備等(農業専用の施設に限る)
- スマート農業関連機械等
- ハウスの新設(ビニール更新含む)、施設に関連する農業用設備等
中古品の購入、修繕費は補助対象外と明記されています。
注意事項
- 機械等のカタログ、見積書を準備し、事前に産業振興課に相談のうえ、購入内容の確認を受けるよう記載されています。
- 購入費用の支払いと納品が完了してから、補助金の支払いとなるとされています。
- 同時に国県の購入補助を受ける場合は対象外になると明記されています。
- 予算の範囲内で事業を実施しているため、年度途中でも受付を終了する可能性があると案内されています。
お問い合わせ
棚倉町 産業振興課(〒963-6192 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字中居野33)
電話番号:0247-33-2113
農家web編集部からのコメント
購入前に町へ相談し、内容の確認を受ける手順が組み込まれています。 出典には、機械等のカタログと見積書を準備して事前に産業振興課に相談し、購入内容の確認を受けるよう記載されています。加えて、対象になるのは令和8年4月から令和9年3月までの間に購入から納品まで完了したものに限られ、補助金の支払いは支払いと納品が完了してからとされています。買ってから相談する順序では要件を満たせない設計です。
一度使うと次に使えるまでの休止期間が決まっています。 対象経費が税抜50万円から1,000万円未満の区分は3年に1回、税抜1,000万円以上で定額100万円となる区分は5年に1回の利用と定められ、いずれかを使うと休止期間中はもう一方も利用できないと明記されています。認定農業者等以外の一律5万円の区分も3年に1回で、休止期間は認定農業者等の区分と共通です。認定農業者等以外として5万円を受けた翌年に認定農業者になっても、休止期間中は上位の補助を使えないという例まで示されています。
国県の補助との関係が交付要件として書かれています。 出典の注意事項に「同時に国県の購入補助を受ける場合は対象外になります」と明記されています。あわせて、中古品の購入と修繕費、軽トラックやバックホウ等の汎用性の高い機械も対象外とされており、対象機械の線引きが細かく定められています。
福島県内では、担い手の機械導入支援の補助率と上限に幅があります。 棚倉町は対象経費の3分の1(上限30万円、スマート農業機械は50万円)が基本ですが、南相馬市の農業用機械購入支援事業は機械購入費用の4分の3以内・上限100万円、猪苗代町の農業用機械整備事業は補助率20%以内・上限50万円、会津美里町の農業担い手支援事業は対象経費の2分の1以内・上限50万円と、自治体ごとに設計が異なります。
補助率や上限額、対象となる機械の範囲は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず棚倉町の公式ページと事業のお知らせ(交付要綱)でご確認いただき、あわせて産業振興課農業振興係へお問い合わせください。