農業者出産・育児期支援事業
- 終了日
- 補助率/補助金額・上限金額
- 助成対象経費の2分の1以内(1回の出産につき上限100万円)(上限金額:1,000,000円)
- 対象エリア
- 東京都
- 対象利用者
- 認定農業者、認定新規就農者、家族経営協定を締結して経営上役割を持っている農業者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
家族経営が多い東京農業では、農業者が出産や育児等の理由により農作業に従事できない場合、労働力が不足し経営が不安定になることがあります。女性はもちろん全ての農業者が安心して農業経営を継続できるよう、出産や育児等を行う農業者が代替人材を雇用する費用等の一部について新たに助成を開始します。
| 実施機関 | 東京都 |
|---|---|
| 対象エリア | 東京都 |
| 公募期間 | 2023年07月10日(月)〜2024年03月29日(金) |
| 補助率/補助金額等 | 助成対象経費の2分の1以内(1回の出産につき上限100万円) |
| 上限金額 | 1,000,000円 |
| 対象利用者 | 認定農業者、認定新規就農者、家族経営協定を締結して経営上役割を持っている農業者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 公益財団法人東京都農林水産振興財団が実施する事業で、農業者等が出産・育児等により就業困難になる、あるいは働き続けながら子の養育を行う場合など、農業経営体として労働力不足になり一時的にでも事業規模を縮小せざるを得なくなることを踏まえ、代替人材の確保に必要な経費の一部を助成すると説明されています。
- 事業内容は、農業者が出産や育児等により就業困難な状態に陥った場合、その間の安定的な農業生産を維持するため、休業期間中に必要となる業務を代替する人員を雇用する等により労働力確保の取組を支援するものと記載されています。
- 出典ページの更新日は2025年7月9日、実施要綱・交付要綱は令和7年4月1日一部改正と記載されています。
- 本事業は、東京都との契約により同財団が実施すると注記されています。
助成対象者(申請者)
- 認定農業者、認定新規就農者等、家族経営協定を締結して経営上役割を持っている農業者
- 都内在住の方に限る、男女問わない、と付記されています。
助成対象となる産休・育休を取得する者
- 上記助成対象者が経営する農業事業体(農業者、農業法人等)において、一定の農業経営に従事(おおむね年間150日以上)していることが確認できる者
- 雇用就農者においては、正社員として期間の定めのない雇用契約を締結していること
対象期間
- 出産予定日の6週前(双子の場合14週前)から、原則1歳となる日の前日まで
- 保育園に入園できない等、やむを得ない場合は3歳となる日の前日まで
支援対象経費
- 代替人材の雇用等に係る経費(適切な雇用等契約を行い、書面で労働が確認できる場合)
- 人材派遣の活用も可と注記されています。
助成率・助成限度額
- 助成率: 対象農業者の休業期間中に必要な代替人員に支払った賃金等の2分の1以内
- 助成限度額: 1回の出産につき上限100万円(やむを得ない事情により延長した場合100万円/年)
事業実施期間
- 事業実施期間は「随時受付」と記載されています。
- 本事業は基金事業のため、支援対象期間が翌年度にまたがる場合にも利用可能と案内されています。
様式
- 実施要綱、交付要綱のほか、助成金交付申請書(別記様式第1号/令和7年4月1日改正)、事業変更承認申請書(第3号)、事業中止承認申請書(第5号)、事故報告書(第6号)、事業実績報告書(第7号)、助成金交付請求書(第9号)が掲載されています。
お問い合わせ
- 公益財団法人東京都農林水産振興財団 農業支援課 担い手支援係
- 〒190-0013 東京都立川市富士見町3-8-1
- 電話 042-528-1357 / メール ninaite-ikusei@tdfaff.com
農家web編集部からのコメント
申請者と、産休・育休を取得する本人が別々に定義されている点が、この制度の読みどころです。 出典では、助成対象者(申請者)を認定農業者、認定新規就農者等、家族経営協定を締結して経営上役割を持っている農業者(都内在住の方に限る、男女問わない)とする一方、助成対象となる産休・育休を取得する者には、その農業事業体においておおむね年間150日以上の農業経営への従事が確認できること、雇用就農者の場合は正社員として期間の定めのない雇用契約を締結していることという別の要件を置いています。
支援の対象は「代替人材の雇用等に係る経費」であり、書面での確認が前提とされています。 出典には、適切な雇用等契約を行い、書面で労働が確認できる場合と条件が付され、人材派遣の活用も可と注記されています。助成率は休業期間中に必要な代替人員に支払った賃金等の2分の1以内、助成限度額は1回の出産につき上限100万円で、やむを得ない事情により延長した場合は100万円/年と記載されています。
対象期間の起点と終点が具体的に決まっています。 出産予定日の6週前(双子の場合14週前)から原則1歳となる日の前日までで、保育園に入園できない等のやむを得ない場合は3歳となる日の前日までと定められています。事業実施期間は随時受付とされ、基金事業のため支援対象期間が翌年度にまたがる場合にも利用可能と案内されています。
助成率や助成限度額、対象期間の取り扱いは年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず公益財団法人東京都農林水産振興財団の公式ページと実施要綱・交付要綱でご確認いただき、あわせて農業支援課 担い手支援係(042-528-1357)へお問い合わせください。