大阪市水源対策事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 50%(上限金額:13,000,000円)
- 対象エリア
- 大阪府大阪市
- 対象利用者
- 耕作者、農地所有者、土地改良区、水利組合、農業協同組合とし、前条に定める補助事業を行う者
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
大阪市の生産緑地地区内の農地保全を目的に、安定的に農業用水を確保するために行う農業用井戸の掘り替え・改修の費用を一部を助成します。
| 実施機関 | 市区町村 |
|---|---|
| 対象エリア | 大阪府大阪市 |
| 公募期間 | 2023年04月01日(土)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 50% |
| 上限金額 | 13,000,000円 |
| 対象利用者 | 耕作者、農地所有者、土地改良区、水利組合、農業協同組合とし、前条に定める補助事業を行う者 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 大阪市の生産緑地地区内の農地保全を目的に、安定的に農業用水を確保するために行う農業用井戸の掘り替え・改修の費用の一部を助成する制度と説明されています。
- 出典ページは2026年4月2日付で更新され、補助対象となる期間は令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)までと案内されています。
- 根拠は「大阪市水源対策事業補助金交付要綱」です。
補助対象事業
出典では、補助の対象となる事業は次の各項に該当しなければならないと定めています。
- 農業用井戸及びこれに付属する施設の新設又は改良事業であること
- 農業用井戸の設置場所が、生産緑地地区内農地であること
- 当該施設での受益農地面積が3アール以上であること
- 1事業あたりの補助対象事業費が20万円以上であること
- 原則として、過去5年以内に本要綱による補助金の交付を受けた設備でないこと
- 補助事業が、補助金の交付決定通知日の属する年度内に完了するものであること
対象者
- 耕作者、農地所有者、土地改良区、水利組合、農業協同組合
補助対象経費
- 補助事業を実施するために必要と認められる施工経費(消費税及び地方消費税は除く)が対象とされています。
- 具体的には、井戸の新設又は堀替(掘削、水中ポンプ・揚水管の据付、給水設備・電気設備施工及びこれらに附帯する施工)、水中ポンプ取替・揚水管取替、給水設備補修及び電気設備補修とし、これらにかかる諸手続きに要する費用(電気代行申請など)を含むと記載されています。
- ただし、圧力タンク、ポンプ小屋、過剰な配管などについては補助の対象外とすると明記されています。対象となる施工について疑義がある場合は別途協議するとされています。
水中ポンプの能力の基準
水中ポンプについては、当該施設での受益農地面積に応じ、次の区分による能力(馬力)のものを基準とすると記載されています。
| 受益農地面積 | 定格出力の基準 |
|---|---|
| 30アール以下 | 3.7キロワット以下 |
| 30アールを超える | 5.5キロワット以下 |
補助率・上限額
- 補助率: 予算の範囲内で補助対象経費の50%以内(ただし、1,000円未満の端数は切り捨て)
- 補助限度額: 1事業あたり130万円
申請方法・申請期間
- 要綱及び申請様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、申請場所まで送付又は持参すると案内されています。必要書類が整っていない場合は受理できないと注意書きがあります。
- 交付申請については、原則先着順により受け付けると明記されています。
- 交付申請書(様式第1号)は、事業開始の30日前までに提出することとされています。
- 添付書類として、収支予算書、3者以上の設計書又は見積書(金額の内訳がわかるもの)、事業実施場所の所在地及び位置図(住宅地図等)、受益農地の所在地と面積及び位置図、農地所有者でないものが井戸の新設または堀替をする場合は農地所有者の同意書、申請書の本人確認書類の写し(免許証、パスポートなど)、申請者が法人である場合は定款又は寄付行為の写しが挙げられています。
- 交付申請の取下書(様式第4号)は、交付決定通知を受けた日の翌日から10日以内に提出するとされています。事業の変更には変更承認申請書(様式第5号)と変更設計書又は変更見積書、中止・廃止には中止・廃止承認申請書(様式第6号)が必要と案内されています。
- 事業完了後は速やかに実績報告書(様式第8号)を提出し、収支決算書、出来高設計書、事業記録写真、請負契約書、事業実施場所の位置図(住宅地図等)、経費の支出を確認できる領収書の写し等を添付するとされています。
お問い合わせ
- 大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)
- 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル オズ棟南館4階
- 電話 06-6615-3751 / ファックス 06-6614-0190
農家web編集部からのコメント
先着順の受付で、しかも事業開始の30日前までに申請書を出す必要がある点が実務上の要になります。 出典では、交付申請は原則先着順により受け付けると明記され、交付申請書(様式第1号)は事業開始の30日前までに提出すると案内されています。井戸の掘り替えは業者の日程調整が先行しがちですが、着手前の申請が前提になっている書き方です。あわせて、必要書類が整っていない場合は受理できないとの注意書きも添えられています。
対象事業の入口に複数の数値要件が置かれています。 井戸の設置場所が生産緑地地区内農地であること、当該施設での受益農地面積が3アール以上であること、1事業あたりの補助対象事業費が20万円以上であること、原則として過去5年以内に本要綱による補助金の交付を受けた設備でないこと、そして交付決定通知日の属する年度内に事業が完了することが列挙されています。水中ポンプについても、受益農地面積30アール以下なら定格出力3.7キロワット以下、30アールを超えるなら5.5キロワット以下という基準が示されています。
対象外となる工事が名指しされている点にも注意が必要です。 圧力タンク、ポンプ小屋、過剰な配管などは補助の対象外と明記され、疑義がある場合は別途協議するとされています。見積書は3者以上を求められるため、対象外部分を含めた見積の作り方も窓口に確認しておく形になります。補助率は補助対象経費の50%以内(1,000円未満の端数は切り捨て)、補助限度額は1事業あたり130万円と記載されています。
補助率や補助限度額、補助対象となる期間は年度によって変わることがあります。申請を検討される際は、必ず大阪市の公式ページと大阪市水源対策事業補助金交付要綱でご確認いただき、あわせて経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当(06-6615-3751)へお問い合わせください。