新規就農者サポート事業補助金
- 終了日
- 不明
- 補助率/補助金額・上限金額
- 機械・施設等の取得等は対象事業費の1/8、ハウス解体等は3/4、農地賃料・資格取得費・研修費は2分の1。限度額は区分と就農形態により125万円〜2万円(上限金額:1,250,000円)
- 対象エリア
- 岡山県岡山市
- 対象利用者
- 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時の年齢が原則50歳未満)であること。 等
下記情報は実施機関等の情報をまとめたものとなります。検討にあたっては必ず、実施機関等のホームページ等の情報をご確認ください。
基本情報
岡山市へ移住就農された方、及び岡山県内市町村在住且つ岡山市内で農業経営を開始された方等に対して、就農の初期投資を支援する制度です。
| 実施機関 | 岡山市 |
|---|---|
| 対象エリア | 岡山県岡山市 |
| 公募期間 | 2023年05月18日(木)〜不明 |
| 補助率/補助金額等 | 機械・施設等の取得等は対象事業費の1/8、ハウス解体等は3/4、農地賃料・資格取得費・研修費は2分の1。限度額は区分と就農形態により125万円〜2万円 |
| 上限金額 | 1,250,000円 |
| 対象利用者 | 青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者(就農時の年齢が原則50歳未満)であること。 等 |
詳細・補足説明・備考
事業概要
- 岡山市へ移住就農された方に対して、就農の初期投資等を支援する制度と説明されています(岡山市の出典ページ。新規就農者サポート事業補助金交付要綱は令和6年5月10日付)。
補助金の交付対象者
岡山市から青年等就農計画の認定を受けた、岡山市内在住で次のいずれかに該当する認定新規就農者と定められています。
- 県外からの転入による新規参入者 — 岡山県外から岡山市内への移住後5年以内に、新たに農業経営を開始する、または、親(3親等以内の親族を含む)の農業経営とは別に新たな部門を開始する就農形態で認定新規就農者となった方
- 県外からのUターン後継者 — 岡山県外から岡山市内への移住後5年以内に、親の農業経営を継承する就農形態で認定新規就農者となった方
- 市内在住の新規参入者 — 岡山市内在住の、上記以外で次に掲げる方
- 新たに農業経営を開始する形態で就農し、認定新規就農者となった者
- 親の農業経営とは別に新たな部門を開始する形態で就農し、認定新規就農者となった者
- 親の農業経営を継承する形態で就農し、継承する農業を、経営発展支援事業、または初期投資促進事業で求められる水準で発展させることが確実であると岡山市から認められ、認定新規就農者となった者
補助率・限度額
| 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| (1) 経営発展支援事業、または初期投資促進事業の採択を受けた農業用機械・施設・資材等の取得、改良又はリース費 | 対象事業費の1/8 | 県外からの転入による新規参入者:125万円/県外からのUターン後継者、又は市内在住の新規参入者:62.5万円 | 岡山市に申請し経営発展支援事業、または初期投資促進事業の採択を受けたものが対象 |
| (2) 老朽化ハウス撤去費 | 県外からの転入による新規参入者:対象事業費の3/4/県外からのUターン後継者、又は市内在住の新規参入者:対象事業費の1/2 | 県外からの転入による新規参入者:75万円/県外からのUターン後継者、又は市内在住の新規参入者:50万円 | 岡山市内にあるハウスの本体、付帯設備の解体、運搬、処分が対象 |
| (3) 農地賃料 | 対象事業費の1/2 | 3万円 | 農地中間管理機構を介して借受けた岡山市内の農地が対象 |
| (4) 大型特殊・けん引免許、またはその他資格取得費 | 対象事業費の1/2 | 5万円 | その他資格取得費は「日本農業技術検定」「農業簿記検定」「ITパスポート」の各受験料が対象 |
| (5) 研修費 | 対象事業費の1/2 | 2万円 | 岡山県立青少年農林文化センター三徳園で行われる農業関連研修の受講費が対象 |
- 補助事業者1名あたりの補助金額上限は125万円、または62万5千円と記載されています。
- 同一人につき1回限りと明記されています。
- 千円未満の端数は切り捨てとされています。
事業の流れ
- 補助金の交付を希望する方は、青年等就農計画認定申請書を作成して農林水産課に提出し、岡山市地域農業再生協議会担い手育成総合支援部会の審査を受けることとされています。
- 上記の審査により計画が妥当であると認められ、市長から認定を受けた方について、同計画の達成に資すると認められた所定の経費を補助すると案内されています(交付申請年度以前に、既に岡山市から青年等就農計画の認定を受けている認定新規就農者を含む)。
添付資料
- 新規就農者サポート事業補助金交付要綱(令和6年5月10日)(PDF)
- 新規就農者サポート事業補助金交付申請書類(PDF)
お問い合わせ
- 岡山市 産業観光局 農林水産部 農林水産課 地域農業企画・振興室
- 電話:086-803-1346/ファクス:086-803-1739
- 所在地:〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号
農家web編集部からのコメント
補助率は経費の区分ごとに大きく異なります。 農業用機械・施設・資材等の取得等は対象事業費の1/8である一方、老朽化ハウス撤去費は県外からの転入による新規参入者で3/4、その他の区分で1/2、農地賃料・資格取得費・研修費はいずれも1/2と定められています。制度全体をひとつの補助率で捉えると実際の額とずれるため、どの区分に該当する経費なのかを先に整理しておく必要があります。
機械・施設への補助は、先に国の事業の採択を受けていることが前提です。 表の(1)は「経営発展支援事業、または初期投資促進事業の採択を受けた」ものが対象と備考に明記されています。単独でこの補助金だけを申請しても対象にならない設計であり、申請の順序が重要になります。また、就農形態が県外からの転入による新規参入者か、Uターン後継者・市内在住の新規参入者かで、補助率と限度額の双方が変わる点も確認が要ります。
同一人につき1回限りと定められています。 補助事業者1名あたりの補助金額上限は125万円または62万5千円で、千円未満の端数は切り捨てとされています。回数の制限があるため、どの経費をこの補助金に載せるかという判断が最初の申請の時点で必要になります。前段として、青年等就農計画認定申請書を提出し、岡山市地域農業再生協議会担い手育成総合支援部会の審査を受ける流れも示されています。
補助率や限度額、対象となる経費の区分は年度によって変わることがあります。 申請を検討される際は、必ず岡山市の公式ページと交付要綱(令和6年5月10日付)でご確認いただき、あわせて農林水産課 地域農業企画・振興室へお問い合わせください。